【超入門】建設業許可の「欠格要件」と「誠実性」について
建設業許可を取得しようとする際、意外と多くの方が密かに、そして深く悩まれているのが「自分や役員の過去の経歴」についてです。
「昔、少しやんちゃをして警察のお世話になったことがある」 「過去に事業に失敗して自己破産した経験がある」
こうした経験から、「自分は許可を取れないのではないか」と不安になり、一歩を踏み出せない社長も少なくありません。しかし、結論から申し上げます。
過去に傷があっても、一定の条件や期間をクリアしていれば、建設業許可は取得できます。
今回は、許可の審査で必ずチェックされる「誠実性」と「欠格要件」のリアルな基準について、分かりやすく解説します。

目次
1. 「誠実性」とは?(重要な前提)
建設業法には、要件のひとつとして「誠実性があること」という項目があります。少しフワッとした言葉ですが、具体的には「請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないこと」を指します。
具体的には、過去に建築士法や宅建業法などの関連法律で免許取り消し処分を受けていないか、あるいは詐欺や横領などの犯罪歴がないか、といった点が審査されます。普通に真面目にビジネスをされてきた方であれば、ここで引っかかることはまずありませんのでご安心ください。
2. ここが本題!絶対に避けられない「欠格要件」の壁
誠実性よりも、実務において明確なNG基準となるのが「欠格要件(けっかくようけん)」です。以下のいずれかに当てはまると、どれだけ実績があっても問答無用で許可は下りません。
① 破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない者
「過去に自己破産した=一生許可が取れない」と勘違いされている方が多いですが、それは間違いです。「復権(通常、免責許可が確定したタイミングで得られます)」さえしていれば、過去の破産歴は許可の妨げにはなりません。
② 過去に建設業許可を取り消され、その日から5年を経過していない者
不正な手段で許可を受けた場合や、重大な法令違反により許可を取り消された場合、そこから5年間は再取得できません。
③ 一定の刑罰を受け、そこから5年を経過していない者
禁錮(きんこ)以上の刑
どんな犯罪であれ、刑の執行が終わってから(または執行を受けることがなくなってから)5年間は許可が取れません。※執行猶予がついた場合は、猶予期間が無事に満了すれば、その翌日から申請が可能になります。
罰金刑
すべての罰金が対象ではありません。以下の「特定の法律」に違反して罰金刑を受けた場合のみ、5年間は許可が取れなくなります。
- 建設業法、建築基準法、労働基準法などの建設・労働関連法
- 暴力団対策法
- 刑法の一部(傷害、暴行、脅迫、背任など)や、暴力行為等処罰法
④ 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
3. プロの視点:実務で一番つまずく「3つの落とし穴」
落とし穴①:最大のNGは「バレないだろう」と隠すこと
「昔のことだし、黙っていればバレないだろう」と申請書の賞罰欄にウソを書くのは絶対にNGです。役所は警察のデータベース等と照会をかけるため、前科は必ず把握されます。 虚偽申告が発覚すると、本来なら数年待てば取れたはずの許可がさらに遠のくばかりか、申請を代理した我々行政書士も業務停止などの非常に重いペナルティ(懲戒処分)を受けることになります。専門家には、ありのままの事実を必ず伝えてください。
落とし穴②:社長だけじゃない!「役員全員」が対象
欠格要件は、社長一人がクリアしていれば良いわけではありません。会社の「取締役全員」が審査対象になります。社長自身は潔白でも、新しく入れた取締役に過去の傷(特定の罰金刑など)があるだけで、会社全体の許可がNGになってしまうのです。
落とし穴③:交通違反の罰金はセーフ、でも…
スピード違反などの道路交通法による罰金は、上記の「特定の法律」には含まれないため、許可の審査上は直ちにNGにはなりません。 しかし、当事務所が目指す「いい会社」において、法令順守や安全運転は経営者として当然の義務です。建設業は公道を使って現場へ向かう仕事。日頃の安全意識が会社の信用に直結します。
※なお、悪質な飲酒運転などで「禁錮以上の刑」になった場合は、一発で許可が取れなくなりますので猛省が必要です。
4. 結び:時間は薬になる。「5年」の壁と専門家への相談
欠格要件の多くは「5年」という時間が解決してくれます。刑の執行が終わってから5年、あるいは執行猶予が明ければ、過去の傷はリセットされ、堂々と許可を取得して再出発することができます。
「自分の過去のケースは当てはまるのか?」「いつになれば許可が取れるのか?」と一人で悩まず、まずは当事務所にご相談ください。 行政書士には法律で厳しい「守秘義務」が課せられています。誰にも言えない過去のご事情が外部に漏れることは絶対にありません。御社の未来のために、ありのままをお話しいただき、最短で許可を掴み取るための道筋を一緒に探しましょう。


