建設業許可に必要な労働保険番号

建設業許可の新規申請や更新申請の際に、健康保険等の加入状況を報告する書類(様式第七号の三)を作成する必要があります。この際に求められている労働保険番号について解説します。

労働保険番号の構成

労働保険番号は、以下14桁で構成されています。

府県所掌管轄基幹番号枝番号
○○
2桁

1桁
○○
2桁
〇〇〇〇〇〇
6桁
〇〇〇
3桁

府県(2桁)

47の都道府県ごとに、定められた2桁の番号を表しています。兵庫県の場合は「28」と決められています。
(例:東京は13、大阪は27)

所掌(1桁)

取り扱う行政機関ごとに、割り振られた番号を1桁で表しています。

  • 労働基準監督署・・・「1」
  • 公共職業安定所(ハローワーク)・・・「3」

管轄(2桁)

労働基準監督署や公共職業安定所(ハローワーク)のうち、どこが管轄するかを2桁の番号で表しています。

基幹番号(6桁)

事業所や労働保険事務組合ごとに、決められた6桁の番号を表しています。
末尾の数字により以下のことが分かります。

  • 一元適用の一般の事業所・・・「0」または「1」(労災保険番号と雇用保険番号は共通)
  • 二元適用事業所の雇用保険・・・「2」または「3」
  • 二元適用事業所のうち林業等の労災保険・・・「4」
  • 二元適用事業所のうち建設業等の労災保険・・・「5」
  • 二元適用事業所の事務部門の労災保険・・・「6」
  • 建設業の一人親方の特別加入・・・「8」

なお、基幹番号が「9」からはじまる場合は労働保険事務組合に事務処理を委託していることを表しています。

枝番号(3桁)

個別に労働保険に加入している場合は、基本的に「000」です。
労働保険事務組合に事務処理を委託している(基幹番号が「9」からはじまる)場合は、その事業場ごとに定められた番号を表します。

建設業許可の申請に必要となる労働保険番号

事業者によっては労働保険番号を複数持っている場合があります。その場合は、末尾が「2」または「3」のもの(二元適用事業所の雇用保険)を選んでください。
建設業許可の健康保険等の加入状況を報告する書類(様式第七号の三)では雇用保険の加入状況について確認されているためです。

労働保険番号を確認する方法

労働保険番号を、インターネット等で検索することはできません。
以下のような方法で確認することができます。

  • 労災保険加入証明書で確認する
  • 加入している労災保険加入団体へ問い合わせる