軽微な建設工事とは

次のような建設工事は「軽微な工事」と呼ばれます。この場合は建設業の許可を受けなくても建設業を営むことができます。

建築一式工事の場合

  • 工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事
  • 延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

建築一式工事以外の工事の場合

  • 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

※軽微な工事のみを請け負う事業者でも、その工事が解体工事の場合は建設リサイクル法による解体工事業の登録が必要です

請負代金の額の算定時に注意すべき点

請負代金の額を算定する際は、以下のようなことに注意してください。

①分割は認められない

請負代金の額が500万円以上の建設工事ができないのであれば、大きな工事でも契約を分割して1件あたりの金額を500万円未満にすればいいと考えるかもしれません。しかし、このようなことは通用しません。工事契約を分割して500万円未満にしたとしても、合算した金額で判定されます。
※正当な理由がある場合はこの限りではありません

②材料費や運賃も含む

場合によっては、工事の注文者が材料を提供することもあります。このときは、工事の請負代金に材料の市場価格又は市場価格および運送賃を加えたものを請負代金の額と考えます。

③消費税も含む

「500万円」という金額には、消費税を含むか否かという点も論点になるかと思います。
ここに関しては、「消費税も含む」という結論です。

このように、一言で「工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事」と言っても複数の注意点があります。
誤って許可が必要な建設工事を「軽微な工事」と認識しないようご注意ください。