【相談事例3】電気工事業者としての登録、通知又は届出について

建設業許可には、2種類の一式工事と27種類の専門工事が存在します。
その中でも、電気工事業の許可は少々特殊です。

相談の内容

電気工事業は、許可だけではなく電気工事業者としての登録が必要と聞いたのですが。
これらの関係について詳しく教えてください。

回答

電気工事業に関しては、建設業法の他に電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)でも規制がかけられています。建設業法上の許可を取得するだけでは工事をすることができず、電気工事業者としての登録、通知又は届出が必要です。
なお、電気工事業を行おうとする者は、建設業の許可を取得しない場合でも電気工事業者としての登録、通知又は届出をしなければなりません。

書類の提出先

電気工事業者としての登録、通知又は届出に関する書類の提出先は以下の通りです。

  • 営業所が一つの都道府県のみの場合:都道府県知事
  • 営業所が一つの保安監督部のエリア内の場合:産業保安監督部長
  • 営業所が複数の保安監督部のエリアにまたがる場合:経済産業大臣