建設業許可票とは

建設業許可を取得すると必要となるものの一つに、建設業許可票があります。
これは、「看板」や「金看板」とも呼ばれています。
この許可票は国や県から交付されるものではなく、許可を取得した建設業者が自分で準備することが必要です。

今回は、どのようなものを準備するべきか、そして許可票に関する罰則について説明していきます。

建設業許可票を掲示する場所

建設業許可を取得した建設業者は、営業している店舗と建設工事の現場ごとに建設業許可票を掲示することが必要です。
これは、建設業法第40条に根拠が定められています。

根拠:建設業法第四十条

建設業法第四十条
建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない

建設業許可票(店舗用)に記載すべき内容

店舗用の建設業許可票には以下の内容を記載することが必要です。

  • 一般県建設業又は特定建設業の別
  • 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
  • 商号又は名称
  • 代表者の氏名

※縦35cm以上、横40cm以上の大きさが必要

建設業許可票(現場用)に記載すべき内容

現場用の建設業許可票には以下の内容を記載することが必要です。

  • 一般県建設業又は特定建設業の別
  • 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
  • 商号又は名称
  • 代表者の氏名
  • 主任技術者又は監理技術者の氏名

※縦25cm以上、横35cm以上の大きさが必要

建設業許可票に関する罰則

店舗や現場に建設業許可票を掲示しなかった場合、10万円以下の過料が課されることがあります。
うっかりミスで「掲示し忘れていた!」ということがないよう、ご注意ください。