担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1)の配点

評点Wは、経営規模、経営状況、技術力以外の項目を点数にしています。 大半は規模が小さな会社でも取り組みやすい項目のため、優先して取り組むことをおすすめしています。

今回は、評点Wの中の「担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1)」について説明します。

評点Wの計算式

評点Wは、以下の算出式を用いて算出します。
評点W= (担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1) + 営業継続点数(W2) + 防災協定点数(W3) + 法令遵守点数(W4) + 建設業経理点数(W5) + 研究開発点数(W6) + 建設機械保有点数(W7) + 国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況(W8)) × (1,750 / 200)

担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1)

W1点は、以下の状況を考慮しすべての点数を加えたものとなります。

未加入加入
①雇用保険の加入状況-40点0点
②健康保険の加入状況-40点0点
③厚生年金保険の加入状況-40点0点
④建退共の加入状況0点15点
⑤退職一時金もしくは企業年金制度の導入状況0点15点
⑥法定外労災制度の加入状況0点15点
⑦若年技術者及び技能者の育成及び確保の状況0~2点
⑧知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況0~10点
⑨ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況0~5点
⑩建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況0~15点

⑦若年技術者及び技能者の育成及び確保の状況についての詳細

若年技術者及び技能者(35歳未満)の継続雇用と新規雇用について、 各1点加算されます。

該当非該当
継続雇用(35歳未満が15%以上)1点0点
新規雇用(35歳未満新規が1%以上)1点0点

該当/非該当は、以下の3つの技術職員数から判定します。

技術職員数(A)

技術職員名簿に記載された全ての人数

若年技術職員数(B)

技術職員名簿に記載された人のうち、「満年齢」欄が34歳以下の人数

新規若年技術職員数(C)

技術職員名簿に記載された人のうち、「満年齢」欄が34歳以下で、 かつ、「新規掲載者」欄に○印を記入した人数

⑧知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況についての詳細

ここでは、以下2つの項目について評価しています。

  • 技術者の技術者の継続教育であるCPD(Continuing Professional Development)取得単位数
  • 技能者の建設キャリアアップシステム(CCUS)での技能レベル向上者数

以下の算出式で算出した値を算出テーブルに当てはめて算出します。

(技術者数 / (技術者数+技能者数) × 技術者1人当たりのCPD取得単位数) + (技能者数 / (技術者数+技能者数) × 技能者1人当たりの技能レベル向上者数)

算出テーブル
算出値評点
1010
9以上10未満9
8以上9未満8
7以上8未満7
6以上7未満6
5以上6未満5
4以上5未満4
3以上4未満3
2以上3未満2
1以上2未満1
1未満0
技術者数

以下の人数の合計です。

  • 監理技術者になる資格を有する者
  • 主任技術者になる資格を有する者
  • 一級技士補及び二級技士補
CPD取得単位数

認定団体に認定されたCPD単位数を認定団体ごとに決められた数値で除し、30を乗じた数です。
※各技術者のCPD取得単位数の上限は30
CPD取得単位数 = 認定団体に認定されたCPD単位数 / 認定団体ごとに決められた数値 × 30

技術者1人当たりのCPD取得単位数

以下の計算式で算出された数を、算出テーブルに当てはめたものです。
各技術者のCPD取得単位数を足した数 / 技術者数

算出テーブル(技術者1人当たりのCPD取得単位数)
技術者1人当たりのCPD取得単位数数値
3010
27以上30未満9
24以上27未満8
21以上24未満7
18以上21未満6
15以上18未満5
12以上15未満4
9以上12未満3
6以上9未満2
3以上6未満1
3未満0
技能者数

審査基準日以前3年間に建設工事の施工に従事した者であって、 作業員名簿を作成する場合に建設工事に従事する者として氏名が記載される者から管理に係る業務のみを行う者を除いた数です。

技能レベル向上者数

建設キャリアアップシステム(CCUS)での技能レベルが、審査基準日以前3年間で1以上向上した技能者の数です。

控除対象者数

既に、建設キャリアアップシステム(CCUS)での技能レベルが最上位に区分される者の数です。

技能者1人当たりの技能レベル向上者数

以下の計算式で算出された数を、算出テーブルに当てはめたものです。
技能レベル向上者数 / (技能者数 - 控除対象者数)

算出テーブル(技能者1人当たりの技能レベル向上者数)
技能者1人当たりの技能レベル向上者数数値
0.150以上10
0.135以上0.150未満9
0.120以上0.135未満8
0.105以上0.120未満7
0.090以上0.105未満6
0.075以上0.090未満5
0.060以上0.075未満4
0.045以上0.060未満3
0.030以上0.045未満2
0.015以上0.030未満1
0.015未満0

⑨ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況

「女性活躍推進法に基づく認定」、「次世代育成支援対策推進法に基づく認定」及び「若者雇用促進法に基づく認定」について、 各認定を取得している場合に以下の点数が加算されます。
以下の取得している認定のうち、最も配点の高いもののみが加算されます(最大5点)。

認定の区分配点
女性活躍推進法に基づく認定プラチナえるぼし5点
えるぼし(第3段階)4点
えるぼし(第2段階)3点
えるぼし(第1段階)2点
次世代育成支援対策推進法に基づく認定プラチナくるみん5点
くるみん3点
トライくるみん3点
若年雇用促進法に基づく認定ユースエール4点

⑩建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況

建設キャリアアップシステム(CCUS)へ登録し、これを活用していることを示すことでW点の加点対象となります。

審査対象の工事

審査の対象は、以下の①~③を除く審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事です。

  • ①日本国内以外の工事
  • ② 建設業法施行令で定める軽微な工事
  • ③ 災害応急工事
該当措置

以下の①~③を全て実施している場合に加点されます。

  • ① 建設キャリアアップシステム(CCUS)上での現場・契約情報の登録
  • ② 建設工事に従事する者が直接入力によらない方法(※)で建設キャリアアップシステム(CCUS)上に就業履歴を蓄積できる体制の整備
  • ③ 経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出
※直接入力によらない方法

就業履歴データ登録標準API連携認定システムにより、入退場履歴を記録できる措置を実施していること等の方法

加点要件
加点要件評点
審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合15点
審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合10点

※ただし、審査基準日以前1年のうちに、審査対象工事を1件も発注者から直接請け負っていない場合には、加点しない