一般建設業許可の財産要件500万円とは

一般建設業許可を新たに取得する際の要件に、「500万円」が必要というものがあります(財産要件)。今回は、こちらについて詳しく紹介します。

一般建設業許可を新たに取得するための財産要件

建設業許可を新たに取得するための財産要件の「500万円」ですが、以下いずれかを満たすことが必要です。

  • 決算書(貸借対照表)上の純資産合計が500万円以上あること
  • 金融機関が発行する残高証明書で預金残高が500万円以上あること
  • 金融機関が発行する融資証明書で500万円以上の資金調達能力を証明できること

決算書(貸借対照表)上の純資産合計が500万円以上あること

決算書の貸借対照表の右下辺りに「純資産の部合計」という項目があります。ここの項目が「500万円」以上あることをもって、財産要件を満たしていることを証明する方法です。
もし「純資産の部合計」が「500万円」未満だった場合は、その他の方法で財産要件を満たしていることを証明しなければなりません。

金融機関が発行する残高証明書で預金残高が500万円以上あること

銀行の預金残高が「500万円」以上あることをもって、財産要件を満たしていることを証明する方法です。金融機関に依頼することで残高証明書を発行してもらうことはできますが、通常は発行までに少し時間がかかります。また、建設業許可で取得する他の資料よりも有効期限が短く設定されていることが多いため(兵庫県では1ヶ月以内)、取得するタイミングには注意が必要です。
当事務所では、他の資料を集め終わった後で取得するように案内しています。

金融機関が発行する融資証明書で500万円以上の資金調達能力を証明できること

まず初めに断っておきますが、この方法は思っている以上にハードルが高いです。可能であれば「決算書(貸借対照表)上の純資産合計が500万円以上あること」や「金融機関が発行する残高証明書で預金残高が500万円以上あること」によって財産要件を満たしていることを証明することをお勧めいたします。
融資証明書による資金調達能力を証明する場合は、金融機関との交渉が不可欠です。一般的には、500万円の融資証明書を発行してもらうためには預金残高が500万円以上あるという条件が付けられていることがほとんどです。このため、預金残高が500万円未満の場合に融資証明書を発行してもらうことは、ハードルが高いと言わざるを得ません。