決算変更届とは

決算変更届(事業年度終了届)とは、建設業許可を取得している事業者が毎年提出することを義務づけられている書類のことです。この書類は事業年度終了後4か月以内の提出が求められており、1年間の決算の内容や工事経歴が記載されています。
今回はこの決算変更届について説明していきます。

決算変更届で提出しなければならない書類

決算変更届では、以下のような書類を準備して提出します。
これらは建設業会計の基準に則ったものが必要です。税務申告に利用したものがそのまま使えるわけではありません。

  • 工事経歴書(※)
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 完成工事原価報告書
  • 株主資本等変動計算書
  • 注記表
  • 事業報告書(株式会社の場合のみ)
  • 工事経歴書
  • 納税証明書

※経営事項審査を受ける場合と受けない場合では、工事経歴書に記載する工事実績の内容が異なります

決算変更届を提出しなかった際の罰則等

決算変更届を提出しなかった場合は、「6か月以内の懲役、または100万円以下の罰金に処する」と定められています。
さらに、提出していないままであれば以下のような状況となります。

  • 建設業許可の更新ができない
  • 建設業許可の業種の追加ができない
  • 経営事項審査を受けることができない

また、決算変更届で提出する書類は誰でも閲覧することができます。
実際に私が土木事務所へ行った際も、よく閲覧している場面に遭遇します。
(信用調査会社による建設業者のデータ収集目的が多いようです)
つまり期日内に決算変更届を提出していない場合、閲覧にきた人にはすぐ分かってしまいます。
これに伴って、取引相手が閲覧した場合等会社の信用度が下がる可能性がありますのでご注意ください。