【超入門】建設業許可を取りたいと思ったら、まず最初に確認すべき「3つのこと」
「そろそろ許可を取らないといけないかな・・・」 そう考えたとき、ネットで調べると「経営業務管理責任者」や「専任技術者」といった難しい漢字が並び、嫌になってしまった経験はありませんか?
実は、最初から難しい法律用語を完璧に理解する必要はありません。まずは、ご自身の状況をフラットに振り返ることから始めましょう。今回は建設業許可専門の行政書士の視点で「まずここだけチェックして!」という3つのポイントに絞ってお伝えします。

1.そもそも「今」必要ですか?
原則として、軽微な建設工事(税込500万円未満)なら、許可がなくても施工可能です。 まずは「なぜ今、許可が必要なのか」を整理してみてください。 「元請から取得を強く求められている」「もっと大きな現場に入りたい」「公的融資を受けたい」など、目的がはっきりすれば、取得に向けた準備もスムーズに進みます。
2.過去の「経験」を証明できますか?
建設業許可は「腕がある」だけでは取れません。「過去にこれだけの期間、経営や現場に携わってきた」ということを、書面で証明する必要があります。 確定申告書の控えや工事の注文書、請求書などの「紙の証拠」が手元にあるか、棚卸しをしてみてください。もし「書類が足りないかも」と不安になっても、別の証明方法が見つかることもあるので、諦めるのはまだ早いです。
3.銀行口座に「500万円」ありますか?
意外と忘れがちなのが、金銭的な信用です。一般建設業許可の場合、自己資本が500万円以上あるか、銀行の残高証明書で500万円以上の資金力を証明する必要があります。 「許可の準備を始めた矢先に、大きな買い物をして口座残高が減ってしまった」ということにならないよう、事前の確認が重要です。
まとめ:一人で悩むより、まずは「初回戦略診断」を
この3つを読み、「うちは厳しいかもしれない」と感じたなら、むしろチャンスかもしれません。「まずは自分の立ち位置を正確に知りたい」。そう思うなら、今すぐ当事務所の「初回戦略診断」を受けてください。
あなたの挑戦が「本気」であるなら、当事務所はその覚悟を全力で形にします。西宮一熱い行政書士が、御社の未来を直視し、最短ルートを提示します。


