【超入門】資格なしでもなれる?建設業許可に必須の「専任技術者(営業所技術者)」の基本と落とし穴
建設業許可を取得するためには、「経営のプロ」と「技術のプロ」の両方を自社に揃える必要があります。
今回は、「経営業務の管理責任者」と並んで許可取得の大きな壁となる、技術のプロ「営業所技術者(専任技術者)」の基本と実務上の注意点について分かりやすく解説します。

目次
営業所技術者(専任技術者)とは、ズバリ何なのか?
結論から言うと、各営業所に必ず常駐しなければならない「建設技術のプロフェッショナル」のことです。
前回の「経営業務の管理責任者」が経営面の責任者だとすれば、こちらは技術面・工事品質の責任者となります。
建設業許可を取るためには、この「経営のプロ」と「技術のプロ」の両方が揃っていることが絶対条件となります。
基本ルール:誰が「営業所技術者(専任技術者)」になれるのか?
営業所技術者(専任技術者)になるためには、以下の「3つのルート」のうち、どれか1つをクリアする必要があります。
・ルート①:国家資格を持っている(一番確実でスムーズ)
1級・2級施工管理技士や建築士、技能士など、取りたい業種に対応した国家資格を持っているルートです。
・ルート②:指定学科の卒業 + 実務経験(3年または5年)
高校や大学で、土木や建築などの指定された学科を卒業し、さらに一定期間の実務経験を積んでいるルートです。
・ルート③:実務経験10年(資格も学歴もない場合)
資格も関連する学歴もない場合でも、その業種の工事を「10年間」現場で経験していれば営業所技術者(専任技術者)になれます。
プロの視点:実務でつまずきやすい「3つの落とし穴」
ここで、実務において多くの経営者が頭を抱える「営業所技術者(専任技術者)のリアルな落とし穴」を解説します。
・落とし穴①:「実務経験10年」の証明は大変
資格がない場合、過去10年間(120ヶ月分)にわたって、その工事を継続して行っていたことを客観的な書類で証明しなければなりません。古い書類を10年分さかのぼって探す必要があり、過去の書類探しはまさに発掘作業です。
・落とし穴②:現場に出ずっぱりで事務所で作業できないのはNG
「営業所の」技術者であるため、基本的にはその営業所に常駐して、見積もりや契約などの業務を行う必要があります。現場の作業員として毎日遠くの現場に出ずっぱりで事務所で作業ができないという状態ではいけません。(※名義貸しも当然厳禁です)
・落とし穴③:実は「経営業務の管理責任者」との兼任は可能!
「経営のプロと技術のプロ、2人も人材を用意できない」と諦める必要はありません。実は、同じ営業所内であれば、社長1人が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者(専任技術者)」を兼任することが可能です。一人親方や小規模な会社では、この兼任パターンが非常に多くなっています。
会社を守るため、従業員に「資格」を取ってもらおう
営業所技術者(専任技術者)も、経営業務の管理責任者と同じく「欠けると許可が取り消しになる」絶対条件です。
もし「実務経験10年」で営業所技術者(専任技術者)になっているベテラン社員が退職した場合、代わりの「10年経験者」を外から急に探してくるのは至難の業です。
だからこそ、会社として従業員に「施工管理技士」などの国家資格の取得を積極的にサポートし、いざという時の「予備の専任技術者候補」を育てておくことが、会社と許可を守る最大の防衛策になります。
結び:資格の確認と「10年の発掘作業」はプロにお任せを
どの資格があればどの業種の許可が取れるのかの判定や、実務経験10年を証明するための膨大な書類の精査は、専門的な知識が必要です。
「うちの社員の資格でいける?」「10年前の古い書類からどうやって証明する?」と悩んだら、西宮の建設業専門である当事務所にご相談ください。
御社に眠る書類の中から許可への道筋を見つけ出し、確実に許可を取得できるよう全力で伴走いたします。


