【超入門】個人事業主(一人親方)でも建設業許可は取れる?絶対に知っておきたい要件と証明の壁

日々現場で汗を流す一人親方や個人事業主の方から、「うちみたいな個人のままでも、建設業許可って取れるんですか?」というご相談をいたくことがあります。

結論から言えば、個人事業主でも建設業許可は全く問題なく取得できます。

実は、許可を取るための基本的なルールは「法人も個人も同じ」です。しかし、法人とは「要件の証明方法」が異なるため、実務上ハードルを感じる方が多いのも事実です。今回は、個人事業主が許可を取るための要件と、実務でぶつかりやすい壁や対策について解説します。

1. 共通ルール:「人」の要件は会社も個人も同じ!

建設業許可の要(かなめ)となる「人」の要件について、実は法人であっても個人事業主であっても求められる基準は全く同じです。

① 経営業務の管理責任者(経営経験)

建設業を5年以上経営してきた経験がある人物が必要です。個人事業主ご本人がこれに該当するケースが大半です。

【証明の壁】

経験を役所に認めてもらうため、過去5年分以上の「確定申告書」に加え、「請求書」「注文書」「請書」「入金記録(通帳など)」といった書類をセットで集めて証明する必要があります。

② 専任技術者(技術力)

各業種の専門的な技術を持つ責任者です。

【証明の壁】

該当する「国家資格」を持っていれば、資格証だけでスムーズに証明できます。しかし、資格がなく「実務経験」で証明する場合は、過去の「請求書」「注文書」「請書」などを揃えて、継続的にその工事を行ってきたことを証明しなければなりません。

個人事業主の場合、この「過去の書類がどれだけ正確に残っているか」が、許可取得の最大の鍵となります。

2. 個人の壁①:「お金」の要件(500万円)はどうやって証明する?

建設業許可には「自己資本が500万円以上あること」または「500万円以上の資金調達能力があること」というお金のルールがあります。これも法人・個人共通のルールです。

法人の場合は「資本金」などで証明しやすいですが、個人の場合はどうするのでしょうか?

【対策と注意点】

最も確実なのは、事業主個人の名義の銀行口座に「500万円以上の残高があること」を示す残高証明書を取得することです。

ここでポイントになるのが、「複数口座の合算でもOK」という点です。事業用の口座とプライベートの口座が分かれていても、個人名義であれば合算できます。ただし、合算する場合は「必ず証明日を同じ日にする」必要がありますので、銀行窓口で手続きをする際は十分に注意してください。

3. 個人の壁②:「社会保険」ルールの落とし穴

建設業許可を取るには、適切な社会保険への加入が絶対条件です。実務上、法人と個人で明確にルールが変わるのがこの部分です。

【対策とルール】

個人事業主の場合、「従業員が4人以下」であれば、法人とは異なり「国民健康保険(または建設国保)+国民年金」のままで適法とみなされ、許可を取得できます。

ただし、「従業員を5人以上雇った瞬間」に、個人事業主であっても健康保険と厚生年金への加入が法律で義務付けられます。将来的に人を増やしていく予定がある場合は、この「5人の壁」を事前に知っておくことが非常に重要です。

4. 結び:個人の許可取得こそ、専門家との二人三脚で

個人事業主の許可申請は、過去の確定申告書や請求書、入金記録などを一つひとつひも解き、「どうすれば役所に経験を認めてもらえるか」をパズルのように組み立てていく非常に根気のいる作業になります。

だからこそ、当事務所は「単なる書類作成の代行屋」ではなく、皆様と一緒に過去の資料を整理し、足りないものがあれば別の証明方法を必死に考える「経営のパートナー」として伴走します。

「過去の請求書が足りないかもしれない」「自分の書類で要件を満たせるか不安」という一人親方・個人事業主の皆さまは、まずは現状の書類で許可が取れそうか、当事務所へお気軽にご相談ください。

許可取得に向けて、一緒に取り組みましょう!