【超入門】自宅兼事務所でも建設業許可は取れる?「営業所の要件」と写真撮影について
建設業許可を取得するためには、「人」や「お金」の要件だけでなく、「場所」に関する要件もクリアする必要があります。
今回は、独立したての社長や一人親方から最も多くご相談をいただく「自宅兼事務所でも許可は取れるのか?」という疑問にお答えし、営業所の要件と実務上の注意点について分かりやすく解説します。

目次
1. 自宅兼事務所でも建設業許可は取れるのか?
結論から言うと、自宅兼事務所でも建設業許可は取れます。
事前に対策さえきちんと取れれば、この「場所(営業所)」の要件で許可申請を諦めるようなことにはなりません。
しかし、「家の空き部屋に適当に机を置いただけ」といった不十分な状態では審査には通らないため、あらかじめ正しいルールを知って準備しておくことが大切です。
2. 基本ルール:そもそも「営業所」とは?バーチャルオフィスは基本NG!
建設業法で定められている営業所とは、「常時、見積もりや契約などの実体的な業務を行う場所」のことです。
そのため、ビジネスに利用する電話、机、PC、FAXなどがきちんと備わっている必要があります。
近年増えている「バーチャルオフィス」や、フリーアドレスの「シェアオフィス」などは、自社専用の独立した個室がない限り、原則として営業所とは認められません。
3. 自宅兼事務所をクリアするための「3つの条件」
自宅を営業所として申請する場合、主に以下の3つのハードルをクリアする必要があります。
・条件①:プライベート空間との「明確な区分」
家族の生活スペース(居間や寝室など)と、事務所スペースが明確に分かれている必要があります。「居間を通らないと事務所に行けない(生活動線と重なる)」間取りや、「寝室の片隅に机を置いているだけ」といった状態では認められません。
・条件②:外部から分かる「看板(表札)」の設置
お客様や取引先が訪ねてきたときに、一見して「ここが〇〇建設の事務所だ」と分かる看板や表札を、建物の入口やポスト、事務所のドア等に掲示する必要があります。
・条件③:【最大の壁】賃貸の場合は「大家さんの承諾」が必要
持ち家であれば問題ありませんが、賃貸マンションやアパートの場合、契約書の使用目的が「居住専用」となっていると許可が下りません。大家さんや管理会社から「事務所として使っていいよ」という「使用承諾書」にハンコをもらう必要があり、これが実務上大きな壁になることがあります。
4. プロの視点:ごまかしは通用しない!「写真撮影」について
実務において、営業所の実態は主に「写真」で審査されます。
・建物の外観から内部まで、漏れなく撮影
建物の全景、建物の入口、ポスト、事務所の入口、事務所の内部(机、電話、PC、FAXなど)の様子を撮影し、提出する必要があります。ここでは、事務所としての業務に利用する事務機器がきちんとそろっているかがしっかりと見られます。
・ビジネス空間としての「独立性」を保つ
役所が「生活感がないか」を血眼になって粗探しをするわけではありませんが、あくまでビジネスを行う場所です。写真の隅に生活用品(テレビ、ベッド、子供のおもちゃ、洗濯物など)が写り込んでいるような状態は好ましくありません。生活空間とはきっちり切り離した「独立した事務所」を作ることが大切です。
・疑わしい場合は「実地調査」も
写真や間取り図から独立性が疑わしいと判断された場合、役所の担当者が直接確認に来る「実地調査」が行われることもあります。
5. 結び:物件契約や模様替えの「前」にプロへ相談を!
「せっかく事務所用にアパートを借りたのに、居住専用で許可が下りず無駄家賃になった」という悲劇を防ぐためには、事前の確認が命です。
今の自宅の間取りで許可が取れるかどうかの判定や、大家さんとの交渉に関するアドバイス、そしてポイントを押さえた写真撮影のサポートは、西宮の建設業専門である当事務所にお任せください。
御社の状況に合わせた最適な「営業所づくり」をアドバイスし、確実な許可取得を全力でサポートいたします。


