【超入門】社会保険に入っていないと許可は取れない?令和の建設業における「社会保険の絶対ルール」

建設業許可を取得するためには、「人」「お金」「場所」の要件に加えて、もうひとつ絶対に避けては通れないルールがあります。それが「社会保険への加入」です。

今回は、令和の建設業界における社会保険の絶対ルールと、法人・個人事業主ごとの違いについて分かりやすく解説します。

1. 導入:結論「現在はすべての許可業者が社会保険に加入している」

結論からズバリお伝えします。現在、適切な社会保険に加入していない業者は、建設業許可を取ることができません。

令和2年(2020年)10月の建設業法改正により、適切な社会保険への加入が許可の「絶対条件」として正式に義務付けられました。これは新規取得時だけでなく、5年ごとの「更新」時にも厳格にチェックされます。

法改正からすでに5年以上が経過した現在、法改正前に許可を取った古い業者もすべて「更新の時期」を終えています。つまり、現在世の中に存在している建設業許可業者は、「例外なく、すべての会社が社会保険に加入済みの状態」なのです。「昔の知り合いは未加入でも許可を取れていたから・・・」という過去の常識は、もはや一切通用しません。

2. 基本ルール:建設業許可で求められる「3つの保険」とは?

許可の審査で加入状況をチェックされるのは、以下の3つの保険です。

① 健康保険:協会けんぽ、建設国保、国民健康保険など
② 年金保険:厚生年金、国民年金
③ 雇用保険:※従業員を雇っている場合のみ

3. ここが一番の勘違い!「法人」と「個人事業主」のルールの違い

「一人親方だから、高い社会保険に入れないと許可は無理なのか・・・」と絶望される方がいますが、会社の形態や従業員の人数によって「適切な保険」のルールは異なります。

・法人の場合(株式会社、合同会社など)

社長1人だけの会社であっても、「健康保険(または建設国保など)」と「厚生年金」への加入が絶対義務です。さらに、従業員を1人でも雇えば「雇用保険」の加入も必須になります。

・個人事業主の場合

従業員が4人以下(または事業主1人のみ)であれば、厚生年金への加入義務はありません。今まで通り「国民健康保険」と「国民年金」のままで許可が取れます。

ただし、従業員を1人でも雇用していれば「雇用保険」への加入は必須です。また、個人事業主であっても従業員が5人以上になると、健康保険と厚生年金への加入義務が発生します。

4. プロの視点:実務で考えるべき「3つのポイント」

社会保険に関して、実務で直面するポイントと、当事務所の考え方をお伝えします。

・ポイント①:「許可申請の直前に入ればいいや」というスタンスについて

実務上は、許可申請の直前に加入手続きを行い、申請書の控え等で「現在手続き中であること」を証明できれば、許可の審査を進めることができることもあります。

しかし、当事務所としては「いい会社であるならば、社会保険が完備されているのは当然である」と考えています。許可のためだけの「駆け込み加入」ではなく、日頃から従業員やご自身の働く環境を整えておくことが経営の基本です。

・ポイント②:建設国保と厚生年金の組み合わせ

法人の場合など、「建設国保」に加入しつつ、年金は「厚生年金」に加入する、といった組み合わせになるケースがあります。ご自身の会社がどの保険に入るのが法的に正しいのか、一見複雑に見えるかもしれませんがご安心ください。専門の行政書士であれば、会社の形態や従業員数をお聞きするだけで、必要な組み合わせをすぐにアドバイスできます。

・ポイント③:現場の入場制限のリスク

許可要件とは少し話が逸れますが、現在は大手ゼネコンだけでなく、中堅の元請け業者もコンプライアンス(法令順守)に非常に厳しくなっています。社会保険が未加入であるために、「現場に入れてもらえない(下請けとして使ってもらえない)」ことが増えてきているというシビアな現実があります。

5. 結び:社会保険の整備は「いい会社」を作るための土台

社会保険料の負担は、会社にとって確かに小さくありません。しかし今は、「保険に入っていないと許可が取れない、現場にも入れない、従業員も定着しない」という時代です。

単なるコストとして捉えるのではなく、会社を長続きさせ、優秀な人材を確保し、「いい会社」へと成長していくための土台づくり(未来への投資)と考えることが大切です。

当事務所では、建設業許可の取得はもちろん、「体制づくり」のご相談にも乗っています。お一人で悩む前に、まずは西宮の建設業専門である当事務所にご相談ください。