特定建設業許可の要件

建設業許可には、「特定建設業許可」と「一般建設業許可」があります。また、それぞれ要件が微妙に変わってきます。今回は特定建設業許可について解説します。

特定建設業許可とは

「発注者から直接請け負う元請業者として、合計4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上を下請け業者に発注する場合」に特定建設業許可が必要となります。
※金額は税込です
※令和5年1月1日よりこの金額に変更されています

特定建設業許可を取得する必要があるのは発注者から直接請け負う元請業者のみであり、以下のような場合は特定建設業許可は必要ありません。

  • 発注者から直接請け負わない(下請工事しかしない)場合
  • 1件の建設工事で、下請業者と締結する工事代金の合計が税込4,500万円未満の場合

特定建設業許可と一般建設業許可の要件の違い

建設業許可を受けるためには、以下4つの要件を満たし、欠格要件に該当しないことが必要です。

  • 1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること
  • 2.専任技術者を設置していること
  • 3.誠実性があること
  • 4.財産的基盤があること

この中で特定建設業許可と一般建設業許可の要件で違いがあるのは

  • 2.専任技術者を設置していること
  • 4.財産的基盤があること

の2点です。それぞれ詳しく見ていきます。

2.専任技術者を設置していること

特定建設業許可の専任技術者となるためには、以下①②の要件いずれかを満たすことが必要です。

①1級相当の国家資格(施工管理技士、建築士、技術士)

特定建設業許可の専任技術者になるためには、一般建設業許可の専任技術者になるためのものよりも難易度が高い資格を持っていることが必要です。
※1級の施工管理技士、1級建築士、技術士といった資格がこれにあたります

②一般建設業許可の専任技術者要件+2年以上の指導監督的な実務経験

一般建設業許可の専任技術者要件しか満たすことができていなくても、2年以上の指導監督的な実務経験があれば特定建設業許可の専任技術者となることができます。
指導的な実務経験とは、許可を受けようとする工事を⑴発注者から直接請負い、⑵その請負代金が4,500万円以上であるものについて、⑶建設工事の設計・施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した実務経験のことを指します。

4.財産的基盤があること

次の①~③すべてを満たすことが必要です。

①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

貸借対照表上の繰越利益剰余金がプラスの場合は、確実にこの要件「欠損の額が資本金の20%を超えていないこと」を満たしています。

「欠損の額」とは

貸借対照表上の繰越利益剰余金がマイナスである場合に、その額が資本剰余金、利益準備金および任意積立金の合計額を上回る額のことです。

「欠損の額が資本金の20%を超えていないこと」計算式に直すと

 「(欠損の額)÷(資本金額)が0.2(20%)を超えていないこと」です。

②流動比率が75%以上であること

流動比率とは、貸借対照表上の流動資産を流動負債で割り、得た数値のことです。

「流動比率が75%以上であること」を計算式に直すと

 「(流動資産)÷(流動負債)が75%以上であること」です。

③資本金の額が2,000万円以上あり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

「自己資本」とは、貸借対照表の「純資産合計の額」のことを指します。
直前の決算で、自己資本(純資産合計の額)が4,000万円以上であることが必要です。決算後の増資等で自己資本を増やして4,000万円以上とした場合でも認められないのでご注意ください。