【西宮】元請から「来月までに許可を取れ」と言われた社長へ。最短で申請するための条件と準備
西宮で建設業を営む皆さま、こんにちは。「西宮の建設業を、日本で一番熱い業界に。」しばはら行政書士事務所の柴原重太です。
「急に大きな現場の話が舞い込んできた」 「元請のコンプライアンスが厳しくなり、現場に入るには来月までに許可が必要だと言われた」
この業界で仕事をしていると、このように突然「期限」を突きつけられ、どうすればよいか戸惑っているお客様に出会うことがあります。事業拡大のチャンスを前に、「なんとか最短で許可を取りたい」と焦るお気持ちはもっともです。
しかし、建設業許可は「出せば通る」というものではありません。今回は、期限のある中で「最短」で許可を手にし、大切な現場を逃さないためにクリアすべき条件と、今すぐ取りかかるべき準備についてお話しします。
目次
1. 最短を叶えるための絶対条件
阪神南県民局(西宮土木事務所)の窓口でスムーズに申請を受理してもらうためには、まず以下の資料が手元に揃っていることが大前提となります。一つでも欠けていると、その時点で「最短」の道は閉ざされてしまいます。
- 経営業務の管理責任者(経管)の裏付け資料: 5年以上の経営経験を証明する、当時の確定申告書や請求書等が必要です。
- 専任技術者(専技)の資格または実務経験の裏付け資料: 国家資格証の原本、または資格がない場合は10年分の実務経験を証明する請求書等をご準備ください。
- 直近3期分の決算書: 財務状況を確認するだけでなく、建設業法に基づいた科目への「組み替え」作業が必要になります。
- 社会保険加入状況がわかる資料: 雇用保険・健康保険・厚生年金保険への適切な加入は、現在の許可取得において必須条件です。
2. 社長が今日中にすべき「3つの即時アクション」
行政書士が書類を作成し、行政と調整を始める前に、会社側でしかできない準備があります。これが「最短」の鍵を握ります。
① 過去5年~10年分の「請求書等」の束を引っ張り出す
経営業務の管理責任者の証明には過去5年分の資料が必要です。また、専任技術者を「実務経験」で証明する場合は、10年分の資料が必要になります(国家資格をお持ちの場合は、経営経験証明のための5年分で足ります)。
膨大な資料の中からどれが有効なエビデンスになるかは、当事務所で責任を持って精査いたします。まずは「すべて手元に集めること」に集中してください。
② 法人の「定款」を用意する
会社の目的欄に「建設業」の文言があるか、現在の事業内容と齟齬がないか等、法的な適格性を最初に確認します。(※履歴事項全部証明書の取得は後日でも間に合いますので、まずは手元にある定款をご確認ください)
③ 現在の「社会保険加入状況」を最新の領収書等で確認する
未加入や滞納がある場合、申請の手続き自体が止まってしまいます。最短で進めるために、真っ先に現状を確認すべき最重要ポイントです。
3. なぜ「西宮の専門家」への相談が最短ルートなのか
焦っている時こそ、自分一人で書類を作ろうとするのは危険です。不備による「差し戻し」こそが最大のタイムロスだからです。
- ローカルルールの熟知: 兵庫県(特に西宮土木事務所)特有の補正指示の傾向や、窓口の混雑状況を把握しているからこそ、無駄のない動きが可能です。
- ヒアリングによる「突破口」の発見: 社長が「自分では証明できない」と諦めていたケースでも、詳細にヒアリングすることで、過去の経歴から「経営業務の管理責任者に準ずる地位」に該当することが分かり、無事に許可を取得できた実例もございます。
- 正確かつ迅速な組み替え: 決算書を建設業法基準へ正しく組み替える作業は、専門知識がなければ時間がかかる難所です。ここを即座にクリアできるのがプロの強みです。
しばはら行政書士事務所の「緊急対応」スタンス
当事務所では、単なる代行ではなく、社長と二人三脚で進む「伴走型支援」を大切にしています。
社長には「資料探し」に専念していただき、私は「書類作成と行政調整」に全力を尽くします。急ぎの案件であっても、将来の更新や業種追加で困ることがないよう、閲覧制度にも耐えうる「正しい申請」を徹底いたします。
まとめ
「来月まで」という期限は、一刻の猶予もありません。しかし、正しい手順を踏み、集中して準備を進めれば道は必ず開けます。
「この現場、今のうちの状況で間に合うか?」「手元の資料で足りているか?」 少しでも不安を感じたら、まずは電話やメールでご連絡ください。
現在の資料の揃い具合をヒアリングさせていただければ、貴社にとっての最短ルートを回答いたします。


