【注意】取締役なら誰でもいいわけじゃない!経管(常勤役員等)の落とし穴。
西宮で建設業を営む皆さま、こんにちは。「西宮の建設業を、日本で一番熱い業界に。」しばはら行政書士事務所の柴原重太です。
建設業許可を維持するうえで、最も重要と言っても過言ではないのが「経営業務の管理責任者(常勤役員等)」の存在です。
「うちは長年許可を持っているから大丈夫」「取締役は何人もいるから安心だ」 そう思っている社長こそ、実は注意が必要です。今回は、意外と知られていない「役員と許可」のシビアな関係についてお話しします。
目次
1. 「名前だけ役員」では許可は守れない
建設業許可を維持するには、経営の経験が豊富な「常勤役員等(以下、経管)」が少なくとも一人は必要です。
よくある誤解に、「登記簿に名前がある役員なら誰でも経管になれる」というものがありますが、これは間違いです。経管になるには、取締役などとして「経営の意思決定」に参画した経験が原則5年以上求められます。
また、「常勤性」も厳しく問われます。例えば他社の代表を兼任している場合などは、どちらの会社で常勤と認められるかによって、経管になれるかどうかが決まります。西宮の事務所にしっかり腰を据えて職務に当たっている実態が、何よりの証拠となるのです。
2. 許可のバトンタッチを阻む「証明と体制」の壁
許可の引き継ぎや維持を考えたとき、以下のような状況で立ち往生するケースが少なくありません。
① 「過去の経験」を証明する資料が揃わない
前職で役員をしていた経験を使おうとする場合、前職が許可業者であれば「許可通知書」が有力な証拠になります。しかし、もし無許可業者での役員経験を証明しようとすると、当時の確定申告書や注文書の控えなどの資料が必要になります。これらの資料が期間分揃わなければ、どんなに実力があっても「経験不足」と判定されてしまう厳しさがあります。
② 「社長一人」体制に潜む許可失効のリスク
一人親方から法人化された会社に多いですが、社長に万が一のことがあった瞬間、代わりの役員がいなければ許可は即座に消滅します。後継者がいても、その時点で役員としての「経営経験(5年)」が足りなければ、許可を引き継ぐことは不可能です。
3. プロの視点:登記簿から「バトンタッチの時期」を読む
私がお客さまの登記簿(履歴事項全部証明書)を拝見する際、注視するのは役員の「就任日」です。
もちろん、最終的な判断には「社会保険の加入状況」などの裏付けも不可欠ですが、登記上の就任日を確認すれば、後継者がいつ「5年の経営経験」を満たし、いつなら経管として交代できるのかという「バトンタッチの最短可能時期」の目安が明確に分かります。
もし、現社長の引退希望時期よりも、後継者の経験が満了する時期が先であれば、今のうちに手を打たなければなりません。具体的には、「現社長の引退時期を数年遅らせて経験期間を稼ぐ」、あるいは「外部から要件を満たす役員を招聘する」といった、会社と許可を守るための戦略的な選択が必要になります。
逆に、まだ後継者が入社したばかりであれば、すぐに役員にする必要はありません。まずは実務を覚え、経営感覚を養うことが先決だからです。焦って登記だけを先行させる無茶はせず、「将来のどのタイミングで役員にするのが、会社経営と許可維持のバランスとして最適か」という、数年後を見据えた計画を立てるべきです。
(※ちなみに、役員経験がなくても「準ずる地位」での経験で認められるケースもありますが、要件が非常に複雑なため、まずは王道の役員経験を積むのが一番の近道です。)
4. 10年先も「看板」を掲げ続けるために
建設業許可は「書類」で取るものだと思われがちですが、その本質は「人」にあります。
会社を継続させるなら、適切な時期に後継者を役員に入れ、着実に「経験のカウント」を始めるべきです。ただし、どのタイミングで登記するのがベストか、今の構成で万が一の時にどうなるかは、会社ごとに正解が異なります。
まとめ:役員構成の「健康診断」を
「いざとなってから」では、5年という時間は買い戻せません。
しばはら行政書士事務所では、目先の申請だけでなく、数年先の事業承継を見据えた「役員構成の健康診断」を行っています。安心して、会社が西宮の街を支え続けられるよう、最適な布陣を一緒に考えましょう。


