建設業許可の有効期限は5年。更新申請を「30日前」に済ませるべき本当の理由

皆さま、こんにちは。西宮を拠点に活動しております行政書士の柴原です。

建設業許可を取得している経営者にとって、5年に一度訪れる「更新」は避けられない手続きです。建設業許可の手引きには、更新申請について「期間満了の30日前までに申請すること」と記載されています。

「期限の日までに受理されればいいのではないか?」と思われるかもしれませんが、この「30日前」という数字は、経営を滞らせないための「安全策」として非常に重要な意味を持っています。

1. 法律が定める「30日前」という義務

そもそも、この30日前という期限は、単なる努力目標ではなく、建設業法施行規則第5条において「有効期間満了の日の三十日前までに許可申請書を提出しなければならない」と明記されている法的なルールです。

更新申請を満了日ギリギリに提出し、万が一内容に重大な不備があって不受理となった場合、修正して再提出する時間が残っておらず、満了日を過ぎてしまうと、そのまま許可が失効してしまいます。「30日前」を守ることは、予期せぬトラブルから自社の許可を守るための確実な防衛策なのです。

2. 「空白期間」の手間を最小限にするため

建設業法第3条第4項では、有効期間が満了するまでに更新申請が受理されていれば、万が一審査が長引いても、結果が出るまでは「従前の許可はなおその効力を有する」と定められています。つまり、期限内に申請さえ受理されていれば、法律上で許可が途切れることはありません。

しかし、実務の現場では少し話が別です。審査中に新しい案件の契約や金融機関とのやり取りがあった場合、手元に新しい通知書がないと、その都度「法律上は有効であること」を証明する手間が生じてしまいます。

30日前までに申請を終えておけば、現在の期限が切れる前に「新しい許可通知書」が手元に届く可能性が高まります。こうした余計な説明の手間を省き、スマートに取引を継続できることこそが、早めの申請の大きなメリットです。

3. 「許可証明書」という選択肢

それでも「審査中に、どうしても公的な証明が必要になった」というケースもあるでしょう。兵庫県では、更新申請中に許可の状況を証明する必要がある場合、1通400円(兵庫県収入証紙)で「建設業許可証明書」を発行してもらうことが可能です。

「受付印のある控え」での説明に不安がある場合でも、この証明書があればスムーズに手続きが進むことがあります。 こうした制度を適宜活用することも、経営のリスク管理の一つです。

まとめ:余裕を持った更新は、健全な経営のバロメーター

「30日前」までの申請は、単なる役所のルールという訳ではなく、経営に「余計な心配」を持ち込まないための知恵です。余裕を持って更新を済ませることで、経営者は後ろ髪を引かれることなく、安心して次の5年のビジネスに集中することができます。


私の想い:パートナーとして、皆さまの「覚悟」を形にする

私は、経営者がこうした事務手続きの期限に追われ、不安を感じる時間をゼロにしたいと考えています。「とりあえず間に合えばいい」という考えではなく、余裕を持って準備を整え、常に貴社の信用を最高の状態に保つこと。それが、パートナーである私の役目です。

目先の利益だけでなく、将来を見据えて正しく行動することが、最終的に最も大きな利益に繋がる。その信念を胸に、正確かつ迅速な手続きを通じて、貴社の未来を共に守ります。