【超入門】建設業許可を取りたいと思ったら、まず最初に確認すべき「3つのこと」

西宮で建設業を営む皆さま、こんにちは。「西宮の建設業を、日本で一番熱い業界に。」しばはら行政書士事務所の柴原重太です。

「そろそろ許可を取らないといけないかな・・・」 そう考えたとき、ネットで調べると「経営業務管理責任者」や「専任技術者」といった難しい漢字が並び、嫌になってしまった経験はありませんか?

実は、最初から難しい法律用語を完璧に理解する必要はありません。まずは、ご自身の状況をフラットに振り返ることから始めましょう。今回は、西宮の多くの社長様から相談を受ける私が、プロの視点で「まずここだけチェックして!」という3つのポイントに絞ってお伝えします。

1.そもそも「今」必要ですか?

原則として、軽微な建設工事(税込500万円未満)なら、許可がなくても施工可能です。 まずは「なぜ今、許可が必要なのか」を整理してみてください。 「元請から取得を強く求められている」「もっと大きな現場に入りたい」「公的融資を受けたい」など、目的がはっきりすれば、取得に向けた準備もスムーズに進みます。

2.過去の「経験」を証明できますか?

建設業許可は「腕がある」だけでは取れません。「過去にこれだけの期間、経営や現場に携わってきた」ということを、書面で証明する必要があります。 確定申告書の控えや工事の注文書、請求書などの「紙の証拠」が手元にあるか、棚卸しをしてみてください。もし「書類が足りないかも」と不安になっても、別の証明方法が見つかることもありますので、諦めるのはまだ早いです。

3.銀行口座に「500万円」ありますか?

意外と忘れがちなのが、金銭的な信用です。一般建設業許可の場合、自己資本が500万円以上あるか、銀行の残高証明書で500万円以上の資金力を証明する必要があります。 「許可の準備を始めた矢先に、大きな買い物をして口座残高が減ってしまった」ということにならないよう、事前の確認が重要です。

まとめ:一人で悩むより、まずは「10分の雑談」を

この3つがなんとなくクリアできそうなら、許可取得の可能性は非常に高いです。 逆に「うちはどうかな?」と迷われる場合でも、それが普通です。

「うちは取れる状態なのかな?」という初期の診断こそ、専門家の出番です。 難しい話は抜きにして、まずは世間話のついでに、お気軽にご相談ください。あなたの新しい挑戦を、全力でサポートさせていただきます!