「これって届出が必要?」建設業許可の変更届を忘れるとどうなる?期限と注意点を西宮の行政書士が徹底解説

西宮で建設業を営む皆さま、こんにちは。「西宮の建設業を、日本で一番熱い業界に。」しばはら行政書士事務所の柴原重太です。

「建設業許可は一度取ってしまえば、5年後の更新まで安心」と思っていませんか?実は、それは大きな誤解です。

許可を維持するためには、会社の体制が変わるたびに「変更届」を提出する義務があります。2026年現在、コンプライアンス遵守の波はさらに強まっており、「知らなかった」では済まされない状況になっています。今回は、見落としがちな変更届のルールを正確に整理しました。

1. 許可は「取って終わり」ではない!

建設業許可証は、いわば「信頼の証」ですが、その信頼は「常に最新の情報を国や県に届け出ていること」で成り立っています。

会社の代表が変わった、役員が退職した、あるいは技術者が入れ替わった。こうした変化を放置すると、せっかくの許可が「実態と異なる」とみなされ、最悪の場合は取り消しのリスクさえ孕んでいるのです。

2. 期限に注意!「2週間以内」と「30日以内」と「決算時」

変更届には、事由によって厳格な期限が設けられています 。

【事実発生から2週間以内】の重要事項

以下の5点は、許可の根幹に関わるため、非常に短い期限となっています 。

  • 経営業務の管理責任者に変更又はその氏名に変更があったとき
  • 専任技術者に変更等又はその氏名に変更があったとき
  • 令第3条の使用人(営業所長)に変更があったとき
  • 経営業務の管理責任者又は専任技術者が欠けた場合
  • 欠格要件に該当することとなった者があったとき

【事実発生から30日以内】の事務的事項

以下の6点についても、速やかな届出が必要です 。

  • 商号又は名称に変更があったとき
  • 既存の営業所の名称、所在地又は業種に変更等があったとき
  • 資本金額(出資総額)に変更があったとき
  • 役員等に変更があったとき
  • 個人の事業主、支配人又は法人の役員等の氏名に変更があったとき
  • 支配人に変更があったとき

【決算時】にまとめて報告できる事項

以下の項目については、毎事業年度(決算期)を経過したあと4か月以内に、原則として「決算変更届」と同時に提出します 。

  • 使用人数に変更があったとき
  • 令第3条の使用人(営業所長)の一覧表に変更があったとき
  • 定款に変更があったとき
  • 健康保険等の加入状況に変更があったとき

3. 届出を怠った際のリスクは「経営」を直撃する

「少し遅れても大丈夫だろう」という油断が、大きな損害を招くことがあります。

更新手続きが止まってしまう

5年に一度の更新時、過去の変更届が漏れていると、すべての履歴を遡って修正しない限り、更新申請が受理されません。

罰則や許可の取り消しの可能性

変更届の提出は建設業法上の義務です。悪質な放置や虚偽の届出とみなされれば、罰則の対象となる場合や最悪の場合許可の取り消しとなる可能性もあります。

4. まとめ:西宮の業者の皆さまへ

「数年前のあの変更、届けていたかな?」と不安になった社長、まずは現状を確認させてください。

経営業務の管理責任者や専任技術者が不在のまま放置されていた場合など、内容によっては取り返しのつかない(リカバリーできない)ケースも存在します。だからこそ、一日も早く現状を整理し、傷口を広げないことが大切です。

しばはら行政書士事務所では、御社の過去の履歴を一つひとつ丁寧に紐解き、今できる最善のサポートをいたします。

「西宮の建設業者の伴走者」として、皆さまが安心して現場に集中できる環境を全力で守ります。
少しでも気になることがあれば、手遅れになる前にお電話ください!