建設業許可の欠格要件
建設業の許可を受けるためには、法第7条に規定する4つの要件を満たし、欠格要件に該当しないことが必要です。今回は、欠格要件について紹介します。
ア 許可申請書又はその添付資料中に以下のような記載がある場合
- 重要な事項についての虚偽の記載がある
- 重要な事実の記載が欠けている
これは当然の制限ですね。重要な事項に虚偽が含まれていたり、重要な事実の記載が抜けていたりする申請書や添付資料では正しい審査ができません。
要件が整っていないにも関わらず整っているように見せかける等の虚偽申請は、絶対にしてはいけません。
イ 建設業者としての適性を期待し得ないと考えられる以下のいずれかの事項に該当する場合
①破産者で復権を得ない者
②不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
③許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
④許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員若しくは政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
⑤営業の停止を命ぜられ、その期間が経過しない者
⑥営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
「禁固以上の刑」とは
「死刑、懲役刑、禁錮刑」のことを指します。
⑧建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
なお、一定の法令とは以下のようなものを指します。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
- 刑法
- 暴力行為等処罰に関する法律
- 建築基準法
- 宅地造成等規制法
- 都市計画法
- 景観法
- 労働基準法
- 職業安定法
- 労働者派遣法
⑨暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑩心身の故障により建設業を適正に営むことができない者に該当する者
⑪営業に関し青年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記①~⑩のいずれか又は法定代理人が法人でその役員等のうちに上記①~⑩までのいずれかに該当する者
⑫暴力団員等がその事業活動を支配する者
これら欠格要件に該当する場合は、許可を受けることができません。許可を取得することを考えた場合は、最初に確認するようにしてください。