「解体工事業の登録」と「建設業許可」はどう違う?500万円未満でも必要な手続きを解説

建物の解体工事を請け負うには、法律に基づく適切な手続きが不可欠です。

よくある誤解に「500万円未満の軽微な工事なら建設業許可はいらないから、何も手続きは不要だ」というものがありますが、これは誤りです。建設業許可が不要な範囲の工事であっても、解体工事を行うなら別途「解体工事業登録」が義務付けられています。

今回は、兵庫県の手引に基づき、知っておくべき「登録」と「許可」の違いを詳しく解説します。

1. 金額に関わらず「無登録・無許可」は許されない

建設リサイクル法により、解体工事業を営む者は、たとえ少額の工事であっても以下のいずれかを有している必要があります。

  • 解体工事業登録:1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事に該当する解体工事は1,500万円未満)の工事のみを行う場合。
  • 建設業許可(解体・土木・建築のいずれか):請負金額に関わらず、工事の種類に対応した解体工事が可能。

つまり、「許可」を持っていない業者が500万円未満の工事を行うなら、「登録」が必須となるのです。

2. 「登録」と「許可」の主な違い

兵庫県での運用において、特に注意すべき比較ポイントは以下の通りです。

比較項目解体工事業「登録」建設業許可(解体工事業)
請負金額の制限1件500万円未満(建築一式工事は1,500万未満)に限る金額の多寡にかかわらず施工可能
施工可能な場所登録を受けた都道府県内に限る全国どこでも可能
必要となる技術者技術管理者(資格取得、実務経験+所定の講習受講など)専任技術者(資格取得、実務経験など)
有効期間5年(更新制)5年(更新制)

3. 実務上の重要な注意点

  • 建設業許可は一つの県で取得すれば全国で工事ができますが、登録業者の場合は「施工する場所」の都道府県ごとに登録しなければなりません。例えば、兵庫県の業者が大阪府内の現場を請け負うなら、大阪府への登録も必要です。
  • 解体工事業の登録を受けるには、工事現場の施工管理をつかさどる「技術管理者」を選任しなければなりません 。技術管理者になるためには、所定の資格取得、または一定の実務経験が必要です。
    ※講習を受講することにより実務経験年数の短縮が可能
  • 解体工事業の登録を受けた後、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業のいずれかの許可を取得した場合は、「建設業許可取得通知書」の提出が必要です。

まとめ:適切な「入り口」の選択を

500万円未満の解体工事をメインとするなら、まずは「解体工事業登録」からスタートするのが現実的です。しかし、将来的に大きな案件を視野に入れるなら、最初からハードルの高い「建設業許可」を目指すのも一つの戦略です。

兵庫県では、登録申請から受理まで標準で約1ヶ月かかります。現場が決まってから慌てないよう、早めの準備を心がけましょう。