えるぼし認定とは

経営事項審査の評点Wの中に、「ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況」という項目があります。「女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし)」、「次世代法に基づく認定(くるみん)」及び「若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール)」について、 各認定を取得している場合に評点Wに最大5点加算されます。
今回は、このなかの「えるぼし認定」について説明します。

えるぼし認定

女性活躍推進法に基づき行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良なものについて厚生労働大臣が認定する制度のことです。認定されると「えるぼし」認定マークを使用できるようになります。

プラチナえるぼし認定

えるぼし認定企業のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良である等一定の要件を満たした場合に認定されます。

認定の段階

プラチナえるぼし● 策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該行動計画に定めた目標を達成したこと。
● 男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任していること。(※)
● プラチナえるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準の全てを満たしていること。(※)
● 女性活躍推進法に基づく情報公表項目(社内制度の概要を除く。)のうち、8項目以上を「女性の活躍推進企
業データベース」で公表していること。(※)
※実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表することが必要
えるぼし(3段階目)● えるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準の全てを満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。
えるぼし(2段階目)● えるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準のうち3つ又は4つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。
● 満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること。
えるぼし(1段階目)● えるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準のうち1つ又は2つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。
● 満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること。
厚生労働省:えるぼし認定、プラチナえるぼし認定の概要 より

認定の基準

評価項目えるぼしプラチナえるぼし
1.採用以下いずれかを満たすこと。
① 男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること。
 (直近3事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率×0.8」 が、直近3事業年度の平均した「採用における男性の競争倍率」よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと。)
② 直近の事業年度において、次の(i)と(ii)の両方に該当すること。
(i) 正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること。
(ii) 正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること
(※) 正社員に雇用管理区分を設定していない場合は(i)のみで可。
同左
2.継続就業直近の事業年度において、次の(i)と(ii)どちらかを満たすこと。
(i) 「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ7割以上であること。
(※) 期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る。
(ii) 「女性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること。
(※) 継続雇用割合は、10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者(新規学卒者等に限る。)のうち継続して雇用されている者の割合

上記を算出することができない場合は、以下でも可。
・ 直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上であること。
左に掲げる基準のうち、
・ (i)8割以上
・ (ii)9割以上
であること。(その他の基準は同左)
3.労働時間等の働き方雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること。同左
4.管理職比率以下いずれかを満たすこと。
① 直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること。
② 「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した女性労働者の割合」÷「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した男性労働者の割合」が8割以上であること。
直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値の1.5倍以上であること。
ただし、1.5倍後の数字が、
① 15%以下の場合は、管理職に占める女性労働者の割合が15%以上であること。
(※) 「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した女性労働者の割合」が「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した男性労働者の割合」以上である場合は、産業計の平均値以上で可。
② 40%以上の場合は、管理職に占める女性労働者の割合
が正社員に占める女性比率の8割以上であること。
(※) 正社員に占める女性比率の8割が40%以下の場合は、40%以上
5.多様なキャリアコース直近の3事業年度に、大企業については2項目以上(非正社員がいる場合は必ずAを含むこと)、中小企業については1項目以上の実績を有すること。
A 女性の非正社員から正社員への転換
B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用
厚生労働省:えるぼし認定、プラチナえるぼし認定の概要 より

認定のメリット

えるぼし認定された場合、以下のようなメリットがあります。

①認定の表示

厚生労働大臣が定める認定マークを以下のものに付けることができます。

  • 商品
  • 役務の提供の用に供するもの(サービス提供時に着用する制服など)
  • 商品、役務又は事業主の公告(会社案内など)
  • 商品又は役務の取引に用いる書類又は通信(名刺、封筒など)
  • 事業主の営業所、事務所その他の事業場
  • インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報(自社のホームページなど)
  • 労働者の募集の用に供する広告又は文書(求人票など)

これらを通じて、女性の活躍が進んでいる企業としてのイメージ向上や優秀な人材の確保につながる可能性があります。

②公共調達における加点評価(経営事項審査含む)

公共調達における加点評価を受けることができます。
経営事項審査では、評点Wが以下のように加点されます。

女性活躍推進法に基づく認定
プラチナえるぼし 5点
えるぼし(第3段階)4点
えるぼし(第2段階)3点
えるぼし(第1段階)2点

③日本政策金融公庫による融資制度がある

日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」を、通常よりも低金利で利用することができます。