在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人を、建設業で雇用することはできるのか。

西宮で建設業を営む皆さま、こんにちは。「西宮の建設業を、日本で一番熱い業界に。」しばはら行政書士事務所の柴原重太です。

人手不足が深刻な建設業界において、現場を支える「技能実習」や「特定技能」の外国人材については、すでにご存じの方も多いのではないでしょうか。しかし最近では、大学や専門学校を卒業した高度な知識を持つ外国人材を、施工管理や設計、事務方として採用したいというご相談が増えています。

その際に重要となるのが、在留資格「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」です。 ※一般的には「就労ビザ」と呼ばれることも多いですが、正確には、日本での活動内容を規定する「在留資格」の判断が非常に重要となります。

今回は、建設業でこの在留資格を活用するためのルールと、間違いやすい注意点について解説します。


「技人国」の在留資格で担当できる3つの業務分野

この在留資格は、その名の通り大きく3つの分野に分かれています。会社でどのような役割を任せたいかによって、申請するカテゴリーが決まります。

技術

理系分野の専門的な知識を必要とする業務です。

施工管理(現場監督)、建築設計、積算、BIM/CIMオペレーター、ITシステム開発などが該当します。

人文知識

文系分野の専門的な知識を必要とする業務です。

経理、人事、総務、経営企画、海外営業などが該当します。

国際

外国人特有の感性や、文化・語学力を必要とする業務です。

通訳・翻訳、語学指導、海外取引の交渉などが該当します。

※現在、貴社で採用を検討されている職種が、この「技術・人文知識・国際業務」のいずれかに該当するかどうかの詳細については、実務上の細かな判断が必要です。まずは一度、当事務所までお問い合わせください。


学歴・実務経験と業務内容の「関連性」

この在留資格を取得するためには、その外国人が「持っている知識(学歴・職歴)」と「入社後の仕事」が結びついていることが絶対条件です。

専攻内容との一致

大学・短大・専門学校での専攻内容と、入社後の業務内容に関連性があることが求められます。

※専門学校卒の方は、大学卒よりも『専攻と業務の密接性』が厳しく審査される傾向にあります

実務経験による代用

学歴がない場合でも、関連する業務で10年以上の実務経験(国際業務の場合は3年以上)があれば、許可の可能性があります。

例えば、大学で建築学を学んだ方であれば「施工管理」として、経済学部を卒業した方であれば「経理や営業」として雇用することが可能です。


【最重要】現場作業(現業)はどこまで認められるか

多くの経営者が悩まれるのが「施工管理として雇用するが、まずは現場を覚えさせるために職人と一緒に作業をさせてもいいのか」という点です。

原則として、足場の組立や資材の運搬、清掃といった「現場作業(単純作業)」に継続的に従事することは、この在留資格では認められません。しかし、出入国在留管理庁の指針では、以下の条件を満たす場合に限り、「実務研修」としての現場作業も許容され得るとされています。

  • 日本人の大卒社員等にも同様の研修プログラムがあること
  • 将来の業務(施工管理など)を遂行するために不可欠なものであること

「外国人だから現場作業をさせる」のではなく、「将来の管理業務のために、日本人新入社員と同じ教育ステップを踏ませる」という実態が重要です。ここが曖昧ですと不法就労とみなされるリスクがあるため、明確な研修計画の策定が必要です。


採用・申請時にチェックすべきポイント

給与水準

日本人従業員と同等以上の給与を支払う必要があります。

専門性の活用

その業務が、単なる作業の繰り返しではなく、学校で学んだ「学術上の素養」や「専門的な技術・知識」を必要とするものであるかどうかが問われます。

企業の安定性

外国人を継続的に雇用できるだけの経営基盤があるかどうかが審査されます。


まとめ:適正な雇用が、西宮の建設業の未来を作る

「現場を支える職人は特定技能」「現場を管理する技術者は技人国」。この2つの在留資格を正しく使い分けることが、これからの建設業経営の鍵となります。

特に「技人国」での採用は、入念な研修計画や関連性の証明が必要です。「うちで採用したい人は、どの在留資格が最適かな」と迷われたら、ぜひお早めにご相談ください。最新の指針に沿った、安心できる雇用体制を一緒に整えていきましょう。