建設業許可の「看板(許可票)」掲示ルールと、更新時に注意すべき「数字」の秘密
西宮で建設業を営む皆さま、こんにちは。「西宮の建設業を、日本で一番熱い業界に。」しばはら行政書士事務所の柴原重太です。
念願の建設業許可通知書が手元に届いたとき、多くの社長がホッと胸をなでおろされます。しかし、許可取得はゴールではなく、新しいスタートです。そのスタートラインに立った証として、必ず行わなければならないのが「許可票(看板)」の掲示です。
今回は、意外と知られていない「看板の数字」のルールと、掲示を怠った際のリスクについてお話しします。
1. 許可票の掲示は「法律上の義務」です
建設業の許可を受けた業者は、その店舗や工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に「店舗用の標識(許可票)」を掲げなければなりません(建設業法第40条)。
- どこに掲げるか: 登記上の本店だけでなく、許可を受けているすべての営業所に必要です。
- サイズと内容: 縦35cm以上×横40cm以上という規定サイズがあり、商号や代表者名、許可番号などを正しく記載する必要があります。
2. 実務家が教える、更新時に変わる「数字」の正体
「一度看板を作れば、ずっとそのまま使える」と思っていませんか? 実は、許可番号の中には、更新のたびに書き換えが必要な箇所があります。
許可番号は、一般的に以下のように表示されます。
兵庫県知事許可(般-03)第〇〇〇〇〇号
注目していただきたいのは、このカッコ内の「03」という数字です。これは前回許可を受けた「和暦の年数(この場合は令和3年)」を表しています。
建設業許可は5年ごとに更新が必要ですが、更新手続きが無事に完了すると、新しい許可通知書には「(般-08)」といった具合に、更新した年の数字が記載されます。これに合わせて、事務所に掲げている許可票の数字も、最新の「08」に書き換えなければなりません。
看板選びのアドバイス
許可票を購入する際は、5年ごとにこの数字が変わることを考慮しておくのが賢い選択です。 最近では、「年数の部分だけシールで貼り替えができるタイプ」や、情報の変更が容易な差し替え式の看板も販売されています。コストを抑えつつ、常に最新の状態を保てるような仕様を検討してみてください。
3. 看板を掲示していない場合のリスク
「たかが看板」と侮ることはできません。掲示を怠ると、以下のような実務上の不利益が生じる可能性があります。
- 建設業法違反による罰則: 掲示義務違反には、10万円以下の過料が科される可能性があります(建設業法第55条)。
- 現地調査での指摘: 役所による実態確認の際、看板がないことは「営業実態が疑われる」大きな要因になります。
- 取引先からの信用問題: 元請け会社や銀行の担当者が営業所を訪れた際、許可票がない(あるいは情報が古い)だけで、「コンプライアンス意識が低い会社」というレッテルを貼られてしまうリスクがあります。
4. 許可票は「信頼の証」
金色のプレートに刻印された許可票は、その会社が厳しい基準をクリアし、公的に認められた建設業者であることの証明です。
来客があった際、真っ先に目に入る場所に最新の許可票が掲げられていることは、言葉以上にその会社の誠実さを物語ります。業種を追加した際や、代表者が交代した際、そして5年ごとの更新時には、必ず情報の更新を行うようにしましょう。
まとめ
許可票は、いわば建設業者の「免許証」を大きく掲示しているようなものです。正しいルールで、常に最新の内容を表示しておくことが、大切なお客様や元請け会社に対する信頼への第一歩となります。
「今の看板の内容が古いかもしれない」「更新のタイミングで看板をどうすべきか相談したい」という西宮の社長様、ぜひ一度しばはら行政書士事務所へご相談ください。
更新手続きの代行はもちろん、許可票の記載内容のチェックまで、きめ細やかにサポートいたします。


