実務経験10年を証明するための資料は何が必要ですか?~社長が積み上げてきた「技術の軌跡」を正しく形にする~
西宮で建設業を営む皆さま、こんにちは。「西宮の建設業を、日本で一番熱い業界に。」しばはら行政書士事務所の柴原重太です。
「腕一本で10年、20年と現場を切り盛りしてきた。そろそろ許可を取りたいが、10年前の証拠をどう揃えればいいのか・・・」 そんなお悩みで立ち止まっている社長は少なくありません。
10年間の実務経験証明は、社長がこれまで積み上げてきた実績を、ルールに則って一つずつ形にする作業です。今回は、阪神南県民局(西宮土木事務所)の審査を突破するために避けて通れない「書類の集め方」と、私がどのようにお手伝いするかをお伝えします。
目次
1. 兵庫県で認められる「経験期間」の証明書類(裏付け資料)
兵庫県の審査では、ごまかしの利かない「客観的な証拠」が厳しく求められます。現在は押印も不要となっていますが、実務経験を証明するための裏付け資料の重要性は、以前から何ら変わりません。
原則として、以下のような書類が10年分(120ヶ月分)、途切れなく必要です。
- 工事請負契約書
- 請求書
- 請書
- 注文書
「いつ、誰が、どの業種の工事を、いくらで請け負ったか」を裏付けるこれらの書類を揃え、10年間の実務経験を証明していく必要があります。
2. 書類探しは「一人で悩まない」ことが近道
「10年前の請求書なんて、もうどこにもないだろう」と思われるかもしれません。しかし、実情を言えば、倉庫の奥や古い綴りの中に、意外と当時の資料が大切に残されている会社は多いものです。
資料の選別と、申請への道筋
自社の倉庫、古いPCのデータ、顧問税理士の手元など、代わりになりそうな書類がないか、まずは私と一緒に可能性を探りましょう。 もちろん、書類の偽造は絶対にしません。しかし、山のようにある書類の中から「どの書類が、希望する許可業種の証明として有効か」をプロの目で選別し、申請の道筋を立てるのが私の仕事です。
3. 仮に今回は難しかったとしても、未来への行動を提案
調査を尽くした結果、どうしても現時点で10年分の資料が揃わないこともあります。当事務所では、そこで終わりにはしません。
「あと何年分の資料が必要か」を正確に逆算し、今日からどのような証拠資料を集めていくべきか、審査に通る「工事内容が明確な請求書」の書き方などを具体的にアドバイスします。
「今」取れないのであれば、「最短で取れる日」に向けて今日から準備を始める。それが私の考える伴走型支援です。
4. 許可業種の正確な判断
せっかく集めた書類も、その内容が希望する業種の定義から外れていれば、審査は通りません。 「工事内容と業種の関係」を熟知した専門家として、お手元の書類を精査し、社長の経験を最大限に活かせる最適な許可業種へと導きます。
結論:正しい証拠を揃えることが、一番の近道
不確かな書類で無理に通そうとするのではなく、最初から「正しい証拠」を揃えて提出することこそが、結果として社長の商売を末永く守る一番の近道です。
「10年分の書類が揃うか不安だ」「何が証拠になるのか分からない」という西宮の社長。 まずは手元にある資料を持って、しばはら事務所へご連絡ください。
今日から取れる道、あるいは明日へ繋がる道を、一緒に探しましょう。


