【2025年施行】請負金額4,500万円未満なら掛け持ちOK?主任技術者の「専任」新ルール徹底解説
2025年2月1日、建設業法施行令の改正が施行され、建設現場における技術者の配置ルールが緩和されました。 業界内で「4,500万円」という新しい金額をめぐって、「技術者を配置しなくてよくなるらしい」など様々な噂が飛び交っていますが、経営者や実務担当者の方が最も押さえておくべきなのは「専任配置(現場に張り付く義務)」のルールの変更です。 本記事では、この「4,500万円ルール」に絞って、その内容と実務への活かし方をシンプルに徹底解説します。

目次
ズバリ結論!「4,500万円未満」なら他の現場と兼務できる
これまで、公共性のある施設や多数の人が利用する施設の重要な工事において、請負金額が「4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)」の場合、主任技術者や監理技術者をその現場ごとに「専任(付きっきり)」で配置しなければなりませんでした。専任配置となると、原則として他の現場との兼務は認められません。
しかし、今回の施行令改正により、この専任が義務付けられる基準額が「4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)」に引き上げられました。 つまり、請負金額が4,500万円未満(建築一式工事なら9,000万円未満)の工事であれば、主任技術者はその現場に専任する必要がなくなり、他の現場と掛け持ち(兼務)できるようになったのです。
「配置不要」ではなく「専任が不要」という点に注意
ここで、現場でよくある勘違いについて強く注意喚起をしておきます。「4,500万円未満なら技術者を現場に全く配置しなくていい」というわけではありません。 建設工事において、主任技術者は請け負った範囲の施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理などを行うための重要な存在であり、原則としてすべての建設工事の現場に配置する義務があります。
今回の緩和は、あくまで「一つの現場に縛られず、複数現場を掛け持ちして管理できるようになった(=非専任でよくなった)」ということです。万が一、要件を勘違いして技術者を全く配置しなかったり、専任配置が必要な請負金額の工事で兼務させたりした場合、建設業法違反として行政処分の対象となる可能性があるため、正しい理解が不可欠です。
この新ルールを自社の利益(経営)にどう活かすか
このルールの変更は、慢性的な人手不足に悩む中小建設業者にとって、非常に大きなチャンスとなります。
例えば、これまで「4,200万円」の工事を受注した際、技術者を専任させなければならないため、新しい有資格者を雇うか、別の現場の受注を諦める必要がありました。しかし今後は、請負金額が4,500万円未満であれば、既存の優秀な技術者に別の現場と兼任して管理させることが適法に行えます。 これにより、新たな採用コストや外注費を抑えつつ、効率よく複数の現場を回して現場の利益率を高めるという、戦略的な受注計画が可能になります。
まとめ:正しい知識で、適法かつ効率よく現場を回そう
「4,500万円」という新しい基準ラインは、単なる法律の知識ではなく、会社の利益に直結する経営の武器です。まずはこのルールを社内や営業担当者と共有し、見積もりの段階から人員配置を戦略的に考える体制を整えましょう。


