【超入門版】【リフォームの罠】「建築一式」か「内装仕上」か「大工」か?迷ったら無許可営業のリスクあり!

西宮で建設業を営む皆さま、こんにちは。「西宮の建設業を、日本で一番熱い業界に。」しばはら行政書士事務所の柴原重太です。

リフォーム現場を預かる経営者の皆さまから、よくいただくご相談があります。 「今回の現場、メインは壁紙の貼り替えだけど、床の組み直しも入る。うちの『内装仕上』の許可だけで受けても大丈夫か?」 「元請から『建築一式』が必要じゃないかと言われたが、どう判断すればいい?」

実は、この「業種判断」を誤ると、知らないうちに「業種違いの無許可営業」という法令違反になってしまうリスクがあります。今回は、難しい理屈を抜きにして、経営者が押さえておくべき「超・基本」を整理します。

どっちの許可?は「工事の目的」で決まる

「金額が大きい方」で決めると思われがちですが、実は違います。 「その工事、何のためにやるのか?」が判断の起点です。

  • 建物の美装や機能向上が目的なら ➡ 「内装仕上」
  • 柱や床の骨組み、木でガッツリ作り込むのが目的なら ➡ 「大工」

たとえば「クロスの貼り替え」がメインであれば、それに伴って発生する小さな補修工事は、内装仕上の許可だけでOK。これが「附帯(ふたい)工事」というルールです。

「建築一式」があれば万能、は大きな勘違い!

「建築一式の許可があるから、リフォームなら何でも500万円以上受けていい」 そう思われているとしたら、注意が必要です。

たとえ建築一式の許可を持っていても、内装仕上だけ、大工だけといった「専門工事」を単独で500万円以上請け負う場合は、それぞれの専門業種の許可が必要になります。建築一式は、あくまで「家を一軒建てるような、大規模で複雑な工事」のための許可だからです。

ここを混同していると、知らぬ間に法令違反の状態を作り出してしまうことになりかねません。

結局:うちは大丈夫?と不安になったら

「フローリングの貼り替えだけど、大工になるの?」 「見積書の書き方ひとつで、違反と言われないか心配…」

そう思われたら、無理に自分で調べようとして時間を浪費しないでください。 難しい法令や手引きを読み解き、現場の状況に合わせた本質的な考え方を提示するのが、私の役割です。

経営者の皆さまは、現場を回し、売上を作ることに集中してください。 「この工事、許可の種類はこれで合っているかな?」と迷ったときに、気軽に専門家へ相談できる環境を作っておくだけで、法令違反のリスクを減らせます。

西宮の現場を、そして経営者の挑戦を、書類の面から全力でサポートいたします。