建設業許可における「営業所」の定義と認められるための具体的な設置要件

西宮で建設業を営む皆さま、こんにちは。「西宮の建設業を、日本で一番熱い業界に。」しばはら行政書士事務所の柴原重太です。

建設業許可を新規で取得する際や、事業拡大に伴い支店を出そうとする際、必ず議論になるのが「営業所」の定義です。

最近の西宮では、マンションの一室を事務所としてスタートされる若手経営者の方も増えていますが、実は「マンションの管理規約」が壁となり、許可要件を満たせないケースも散見されます。

「事務所として登記しているから大丈夫だろう」「プレハブの資材置場も営業所として認められるのでは?」といった安易な判断は、許可がおりないリスクを伴います。今回は、実務上重要な「営業所」の要件について、基本から丁寧に解説します。


1. 建設業法が定める「営業所」の定義

建設業許可における営業所とは、単に看板を掲げている場所のことではありません。

核心となるのは、「建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結などの実務を継続的に行っている拠点であること」です。そのため、以下のような場所は原則として営業所には該当しません。

  • 単なる資材置場や機材の保管庫
  • 作業員の着替えや休憩のためだけの「詰所」
  • 特定の工事期間中のみ設置される「現場事務所(飯場)」

登記上の本店との関係

よくいただく質問ですが、建設業法上の営業所は、必ずしも登記上の本店所在地である必要はありません。 上記の契約実務を実際に行っている場所であれば、支店や別の事務所であっても「営業所」として届け出ることが可能です。

知事許可と大臣許可の境界線

営業所をどこに置くかによって、許可の種類が変わります。

  • 知事許可: 1つの都道府県内だけに営業所を置く場合(例:西宮の本店のみ、または西宮と尼崎に事務所がある場合など)。
  • 大臣許可: 2つ以上の都道府県にまたがって営業所を置く場合(例:西宮の本店に加え、大阪府内にも営業所を置く場合など)。

2. 営業所として認められるための「4つの具体的要件」

審査では「物理的な実態」と「法的な権利」が厳格にチェックされます。

① 物理的実態と事務設備

誰が見ても「ここで建設業の営業を行っている」と判断できる状態が必要です。

  • 外部から見える場所に、商号や名称を掲げた看板・表札があること。
  • 固定電話、机、PCなど事務機器が備わっていること。
  • 他社や居住スペースと明確に区分け(壁や固定の間仕切り)されていること。

② 専任技術者の常勤性

その営業所に、許可要件となる「専任技術者」が常勤し、専らその業務に従事している必要があります。物理的に通勤不可能な場所に住んでいる場合や、他の営業所との兼務は認められません。

③ 使用権原と用途地域の確認

  • 使用権原: 賃貸借契約書等で、使用目的が「事務所」等、事業用として認められている必要があります。
  • 用途地域の制限: 都市計画法上の「用途地域」によっては、建物の利用制限があり、事務所を設置できない区域が存在します。場所を決定・契約する前に、その区域の規制を確認することは実務上不可欠です。

④ 写真審査と現地調査

申請時には、営業所の外観や内部、看板、事務設備などの写真を撮影して提出します。非常に厳格にチェックされるほか、状況によっては役所の担当者による現地調査が行われることもあります。


3. 判断が分かれるケースは個別診断が必要です

以下のようなケースは、自治体ごとの基準や物件の構造により判断が分かれます。

  • 自宅兼事務所: 居住スペースと事務所スペースがどのように区分けされているか、また玄関からの動線がどのようになっているか等、役所が個別の間取りを総合的に見て判断することになるため、事前に確認しておくことをお勧めします。
  • シェアオフィス・マンションの一室: 固定の個室性があるか、管理規約で「不特定多数の出入りを伴う事務所利用」が禁止されていないか等、確認事項が多岐にわたります。

4. 営業所を設置・変更する際のリスク管理

営業所を増やすことは、経営上のメリットがある一方で、「その拠点ごとに有資格者(専任技術者)を固定しなければならない」という重い責任も伴います。安易な増設は、全社の技術者配置に影響を及ぼすため、事前のシミュレーションが欠かせません。

また、許可を受けたすべての営業所には、公衆の見える場所に「建設業の許可票」を掲示する義務があることも忘れてはいけません。


まとめ

建設業許可における「営業所」は、単なる拠点の名称ではなく、建設業を営むための「実態」を備えた重要な拠点です。

「事務所として使えればどこでもいい」と安易に場所を確保してしまい、後から「許可要件を満たせず、申請が下りない」という事態に陥ることは、経営者にとって大きな損失です。物件の契約や購入に踏み切る前に、建設業法や都市計画法(用途地域)などの多角的な視点から、その場所が適切かどうかを検証しておくことが何よりの守りとなります。

西宮市内で事務所を移転したい、あるいは県をまたいで営業所を増やしたいとお考えの社長へ。 当事務所では、その場所が許可要件を満たしているか、間取りや用途地域の確認を含めた「営業所要件診断」を実施しております。

「この物件で大丈夫だろうか?」と少しでも不安を感じられたら、まずは一度お気軽にご相談ください。確実な一歩を、共に踏み出しましょう。