【相談事例1】すべての工事を施工したいので、建築一式工事や土木一式工事の許可がほしい
建設業許可専門の行政書士をしていると、「建築一式工事」や「土木一式工事」の許可を希望するお客さまが結構います。ただ、注意してほしいのですが、「一式工事の許可」は万能な許可ではありません。
相談の内容
当社は、多くの種類の建設工事を行いたいと考えています。そのため、建築一式工事と土木一式工事の許可を取得したいです。
この2つの許可を取得すれば、すべての工事ができるようになるんでしょ?
回答
結論から言うと、建築一式工事や土木一式工事といった「一式工事」の許可を取得しても、すべての工事ができるわけではありません。
「一式工事」とは
建築一式工事や土木一式工事といった「一式工事」とは、「大規模又は施工内容が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で企画・指導・調整のもとに行う工事」のことを指します。つまり「一式工事の許可」は、元請業者としてマネジメントする場合に取得することが必要となる許可です。
反対に言うと「一式工事」のみの許可を持っている場合には、500万円以上の他の専門工事を単独で請け負うことはできません。
例えば、「建築一式工事」の許可を取得している建設業者でも、500万円以上の外壁塗装工事のみや内装間仕切り工事のみを請け負う場合には、別途「塗装工事」や「内装仕上工事」の許可を取得することが必要となります。 つまり、「一式工事は万能ではない」のでご注意ください。