大臣許可と知事許可の違いと建設業許可上の営業所
建設業許可には、大臣許可と知事許可の2種類があります。
今回は、この違いと建設業許可上の営業所について解説します。
目次
1.大臣許可とは
2以上の都道府県に営業所を設けて営業をしようとする場合は、「大臣許可」が必要です。
例えば、営業所が「兵庫県と大阪府にある」ような場合です。
2.知事許可とは
1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は、「知事許可」が必要です。
営業所が複数あったとしても、「兵庫県内のみにある」場合や「大阪府内のみにある」ような場合です。
許可の種類によって施工地域や場所についての制限はあるか?
大臣許可と知事許可は営業所の所在地のみで分けられるものです。建設工事を施工する地域や場所についての制限はありません。
つまり、「兵庫県知事の許可」を受けた建設業者が「大阪府」や「京都府」でも建設工事を施工することができます。
(この場合、沖縄県や北海道で建設工事を施工しても問題ありません)
3.建設業許可上の営業所とは
建設業許可では、営業所について以下のように考えます。
①営業所とは何か?
建設業許可上の「営業所」とは「本店または支店もしくは常時、建設工事の請負契約を締結する事務所」のことを言います。本店または支店は、直接請負契約を締結しなくても、他の営業所に対して請負契約に関する指導や監督を行うなど建設業の営業に実質的に関与しているような場合は「営業所」としてみなされます。
②「常時、建設工事の請負契約を締結する事務所」とは何か?
「常時、建設工事の請負契約を締結する事務所」とは実際に見積りや入札、具体的な契約の締結など、請負契約に直接関わる業務を行う事務所のことを指します。ここでは、契約書の署名者がその事務所を代表しているかどうかという点は問われません。
③建設業とは関係がない店舗や支店、営業所の扱いは?
登記上では本店として登録されているものの実際には建設業務を行わない店舗や、建設業とは関係のない支店や営業所は、ここで述べている営業所の定義には含まれません。
④軽微な建設工事のみを請負う場合は「営業所」として届け出ていない場所でも営業できるのか?
許可を受けた業種については、軽微な建設工事(請負代金500万円未満の工事(建築一式工事の場合は1,500万円未満の工事))のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外ではその業種について営業することができません。
⑤その他の注意点は?
営業所を複数届出る場合は、そのすべてに専任技術者を設置することが求められます。この点にもご注意ください。