【相談事例7】建設業法に基づく処分例を教えてほしい(兵庫県)

「建設業者はどのような行為を行うと処分されるのか」という質問を受けることがあります。今回は兵庫県の事例を基に、「どのようなことを行った業者が処分されているのか」について紹介していきます。

処分情報を公開している理由

兵庫県の場合、建設業者の不正行為等に対して行った行政処分に係る情報は県のホームページで公開されています。これは、県民の取引の安全確保や、不良不適格業者の排除、不正行為等の未然防止、再発防止に役立つという考え方で行われております。

令和5年度の処分内容とその件数

兵庫県では、令和5年度には以下のような処分が行われております。

処分内容件数
指示処分1
営業停止8
許可取消2
(兵庫県:「建設業法に基づく監督処分について」の情報を基に当事務所で作成)

処分事例の詳細

処分例を詳しく見ていくと、以下のような事例があることに気づきます。

  • 建設業許可を持たずに軽微な工事の基準額を超過した請負契約を締結した。
  • 他法令に違反し、その刑が確定した。
  • 営業所の所在地が確認できない。
  • 役員が欠格要件に該当したにもかかわらず、欠格要件に該当しないとする虚偽の書類を提出して許可を受けた。

まとめ

兵庫県では、建設業者はどんな理由で処分されているかを紹介してきました。
建設業を営んでいる方は、このような事例に該当しないよう法令遵守を徹底するようにしてください。これを徹底することで処分を受けることが防げますが、それ以上にお客さまや取引先からの信頼獲得にもつながります。