公共工事の入札参加資格を取得するために必要なこと
建設業の許可を取得しただけでは、公共工事の入札に参加することはできません。
以下のような手順を踏むことで、入札参加資格を取得することができます。
入札に参加できるようになるまでの流れ
- ①決算変更届を作成し届出る
- ②経営状況分析を受ける
- ③経営事項審査を受審する
- ④入札参加資格申請を提出する
上記①~③に関しては、毎年実施することが必要です。
④に関しては、2~3年に一度申請することが必要です。
※提出先によって有効期間が変わります
①決算変更届を作成し届出る
決算変更届(年次報告書)は、建設業許可を取得した建設業者に義務付けられている、決算終了後4か月以内に提出しなければならない書類です。
税務申告で使用した資料をそのまま使うことはできず、建設業会計に則った資料を作成することが求められます。
この書類を作成し、許可行政庁の管轄窓口に届出ます。
②経営状況分析を受ける
国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関に、経営状況分析を依頼します。
現在は、以下の10社が国土交通大臣の登録を受けています。
登録番号 | 機関の名称 |
1 | (一財)建設業情報管理センター |
2 | (株)マネージメント・データ・リサーチ |
4 | ワイズ公共データシステム(株) |
5 | (株)九州経営情報分析センター |
7 | (株)北海道経営情報センター |
8 | (株)ネットコア |
9 | (株)経営状況分析センター |
10 | 経営状況分析センター西日本(株) |
11 | (株)NKB |
22 | (株)建設業経営情報分析センター |
③経営事項審査を受審する
経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負うことを希望する場合に受けなければならない審査のことです。
経営事項審査用の書類を作成し、添付書類を準備した後に許可行政庁の管轄窓口に提出し経営事項審査を受審します。
公共工事を発注する機関である国、地方公共団体などは、競争入札に参加する建設業者について以下の資格審査を行い、審査結果を点数化して順位、格付けを行います。
- 客観的事項
- 発注者別評価
このうち、「客観的事項」にあたる審査が経営事項審査です。この審査は、以下について数値化して評価します。
- 経営状況
- 経営規模
- 技術力
- その他の審査項目(社会性等)
④入札参加資格申請を提出する
経営事項審査の結果が出た後に、その結果を含む入札参加資格申請を、公共工事を発注する機関である国、地方公共団体などに提出することで入札参加資格を得ることができます。
公共工事には、地域要件が設定されている場合がほとんどです。提出先はご自身の営業所がある都道府県や市区町村を優先することをおすすめします。
このように、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負うために必要な入札参加資格を取得するためには、やらなければならないことがたくさんあります。
しかし、計画を立てて一つずつ準備していくことで、必ずクリアできます。