【相談事例5】建設業許可の更新を忘れてしまった

建設業許可には、5年間という期間があります。更新しないまま満了日を過ぎた場合はどうなるのかについて説明します。

相談の内容

建設業許可を取得していた。5年間の期間が経過したものの、更新するのを忘れてしまった。この場合はどうなるのですか?
以前の許可番号をそのまま再利用したいのですが。

回答

建設業許可を取得後5年間が経過し、それまでに更新ができていない場合、建設業許可は失効してしまいます。引き続き建設業許可が必要な場合は、改めて新規申請を行うことが必要です。

更新の期限

建設業許可の有効期間は5年間です。この期間満了後も引き続き許可が必要の場合は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに更新の申請をすることが必要です。
想定外の事態が発生する可能性も考慮して、早めに取り掛かることをお勧めします。

更新ができない理由の例

更新ができない理由として、以下のようなことが考えられます。

  • 更新を忘れていて、期限がすぎてしまった
  • 更新申請を行ったものの、書類の不備等で受け付けてもらえない間に期限が過ぎてしまった
  • 変更届を提出しておらず、更新時に要件を満たさなかった

いずれも、建設業許可の維持について注意を払っていれば防げることです。取得して安心するのではなく、日ごろから維持管理についても気を配ってください。

更新ができなかった場合の主なデメリット

更新ができなかった場合は、以下のようなデメリットがあります。

  • 以前の許可番号が利用できず、変わってしまう
  • 経営事項審査を受けている場合、営業年数が「0」となる
  • 新規で許可を取得するまでは、500万円以上の工事(※)ができない

※建築一式工事の場合は、1,500万円以上の工事(延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事を除く)

更新できない状況が発生した場合、メリットはなく上記のような大きなデメリットのみが発生します。

更新審査中の扱い

処理が遅れて有効期間ぎりぎりに更新申請を行った場合等、旧許可の有効期間内に新たな許可が出ないことがあります。この場合でも、更新申請を行っていることから「有効扱い」となります。しかし、新しい許可は「前回の有効期限の翌日から5年間」に設定されます。

結論

建設業許可を取得し5年経過した際には、忘れずに更新をするようにしましょう。
また、この期間に変更届を提出していなかった場合はそれが完了するまでは更新申請を受け付けてもらうことができません(そもそも、変更届を提出しないのは建設業法違反です)。 許可を取得して安心するのではなく、きちんと維持管理にも気を配ることが大切です。