「建築一式工事なら1,500万円まで無許可でOK」という誤解と、木造住宅の例外ルール
皆さま、こんにちは。西宮を拠点に活動しております行政書士の柴原です。
建設業界で事業を営む上で、避けて通れないのが建設業許可の要否判断です。「500万円未満(一式なら1,500万円未満)の工事なら許可はいらない」という基本ルールは周知の通りですが、実は建築一式工事には、あまり目立たないものの非常に重要な「もう一つの基準」があります。
今回は、特に木造住宅を扱う皆さまに知っておいていただきたい「例外ルール」と、その裏に潜む法遵守の重要性についてお話しします。
目次
知っておきたい「木造住宅」だけの特別なルール
建築一式工事(住宅の新築など)において、建設業許可を受けずに施工できる「軽微な建設工事」の定義は、実は以下の「いずれか」に該当すればよいことになっています。
- 基準A:請負代金の額が1,500万円未満(消費税込)の工事
- 基準B:延べ面積が150㎡未満の「木造住宅」工事
ここで注目すべきは、基準Bの存在です。 多くの場合は「1,500万円」という金額ばかりを意識しがちですが、実は木造住宅に限っては、たとえ金額が1,500万円を超えていたとしても、延べ面積が150㎡未満であれば、許可なしで正当に工事を請け負うことができるのです。
昨今の資材高騰により、小規模な木造住宅でも請負金額が1,500万円を超えてしまうケースが増えています。そんな時、この「面積基準」を正しく知っているかどうかで、法的に受注可能かどうかの判断が変わってきます。
【重要】ここでいう「木造住宅」の定義
この例外規定(基準B)が適用されるには、以下の定義を満たしている必要があります。
「木造」であること
建築基準法第2条第5号に定める主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)が木造であるもの。
「住宅」であること
住宅、共同住宅、および店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの。
「知らなかった」では済まされない法令違反のリスク
この例外規定は、あくまで上記の定義を満たす「木造住宅」にのみ認められたものです。もし、この定義に当てはまらない工事(非木造の建物や完全な店舗など)において、1,500万円以上の工事を無許可で請け負ってしまった場合、それは重大な建設業法違反(無許可営業)となります。
無許可営業とみなされた場合、以下のような極めて厳しい罰則・不利益が科されます。
- 刑事罰の対象(3年以下の懲役または300万円以下の罰金など)
- 行政処分による監督指導
- 5年間の許可取得禁止(欠格要件に該当するため、将来の許可申請自体が受理されなくなります)
「うっかり超えてしまった」「悪気はなかった」という弁明は通用しません。法を遵守して真面目に事業を営む皆さまが、ルールの誤認によって、これまで築き上げてきた社会的信用を一瞬で失ってしまうことほど、悲しいことはありません。
行政手続きの専門家からのアドバイス
西宮周辺は、こだわりの中規模・小規模住宅の建築が非常に盛んな地域です。
自身の請け負う工事が、今どの基準に当てはまっているのか。1,500万円という金額の枠を超えそうなとき、それが適法な「例外」として処理できるものなのか。この境界線を正確に見極めることが、会社と社員、そして施主さまを守ることにつながります。
私たち行政書士の役割は、皆さまが安心して現場に集中できるよう、こうした法的リスクを事前に摘み取ることです。
「この現場、今のうちの状況で受けても法的に問題ないか?」 「将来を見据えて、今のうちに許可を取っておくべきか?」
少しでも不安や疑問を感じたら、手遅れになる前に、まずは「行政手続きの専門家」へご相談ください。正しい法的知識を持って、皆さまの素晴らしい技術と事業を未来へと繋ぐお手伝いをさせていただきます。


