専任技術者、主任技術者、監理技術者の違い
建設業では、専任技術者、主任技術者、監理技術者といった「技術者」が出てきます。
今回は、これにスポットを当てて説明いたします。
専任技術者
専任技術者とは
営業所に「専任」で勤務することが求められる技術者です。「専任」とは「その営業所に常勤して専らその業務に従事すること」を指します。
専任技術者の資格要件
- 一級国家資格者
- 二級国家資格者
- 実務経験者
主任技術者
主任技術者とは
工事現場に勤務し、施工の技術上の管理を司る技術者です。建設業許可を取得した業者は、現場ごとに必ず主任技術者を設置しなければなりません。
なお、一定の条件を満たす建設工事の場合(※)は工事現場に専任することが求められます。
※公共性のある施設若しくは工作物又は多数のものが利用する施設若しくは工作に関する工事であって、請負金額が4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)以上となる工事
主任技術者の資格要件
- 一級国家資格者
- 二級国家資格者
- 実務経験者
監理技術者
監理技術者とは
元請工事における下請金額の合計が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の工事の場合は、主任技術者ではなく監理技術者を配置することが必要です。
監理技術者の資格要件
- 一級国家資格者
- 国土交通大臣特別認定者
専任技術者と主任技術者、管理技術者の兼任
専任技術者は主任技術者や監理技術者を兼任することができますが、その場合は以下の基準すべてを満たすことが必要です。
- ①当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
- ②工事現場の職務に従事しながら営業所の職務にも従事し得る程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取り得る体制にあること
- ③当該建設工事が、主任技術者の工事現場への専任を要する工事(※)ではないこと
※公共性のある施設若しくは工作物又は多数のものが利用する施設若しくは工作に関する工事であって、請負金額が4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)以上となる工事