建設業許可の概要
建設業を営む場合は、「建設業の許可」を受けることが必要です(軽微な工事を除く)。
これは29の業種に細かく分かれており、ご自身が請け負う工事の内容によって必要となるものが異なります。
また、許可には「大臣許可と知事許可」そして「一般建設業許可と特定建設業許可」という区分があります。 今回は建設業許可の概要について説明します。
目次
1.軽微な工事とは
建築一式工事かそれ以外の工事かで、「軽微な工事」と判定される条件が変わります。
① 建築一式工事の場合
工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
② 建築一式工事以外の場合
工事1件の請負代金の額が500万円に満たない場合
※軽微な工事のみを請け負う事業者でも、その工事が解体工事の場合は建設リサイクル法による解体工事業の登録が必要です
このように、少し大きな工事を行う際は許可が必須です。また、最近では元請業者さんから許可の取得を求められることも増えてきています。建設事業者として独立したばかりのころは問題ないかもしれませんが、建設業者として継続して事業を行う場合はどこかで必ず許可の取得を検討するタイミングが来ます。
2.建設業許可の種類(業種)
建設業許可には、29の業種があります。
この中に土木一式工事、建築一式工事建設工事という2つの一式工事があります。
これらは「大規模又は施工内容が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で企画・指導・調整のもとに行う工事」、つまり元請業者としてマネジメントする事業者向けの許可です。
一式工事の許可を受けていても、他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可が必要となってきます。ここには注意が必要です。 まずは、「一式工事の許可は万能ではない!」と覚えておいてください。
3.大臣許可と知事許可の違い
建設業許可を取得するうえで、大臣許可にするか知事許可にするかでは大きく話が変わってきます。まずは、どのような場合にどちらの許可が必要になるかの説明です。
大臣許可
2以上の都道府県に営業所を設けて営業をしようとする場合
知事許可
1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合
分け方については凄くシンプルで「営業所をどこに設置するか」の1点です。ひとつの都道府県の中だけに設置する場合は「知事許可」で、複数の都道府県に設置する場合は「大臣許可」が必要です。しかし、ここで一つ疑問が出てくると思います。そうです、「営業所」とは何を指すかですね。これは少し難しい問題が含まれますが、ここでは簡単に説明します。
建設業許可上の営業所
建設業許可上の「営業所」とは「本店または支店もしくは常時、建設工事の請負契約を締結する事務所」のことを言います。また、「常時、建設工事の請負契約を締結する」とは「請負契約の見積り、入札、契約締結の手続きなど契約締結にかかる実体的な行為を常時行うこと」という意味です。
4.特定建設業許可と一般建設業許可の違い
特定建設業許可
「発注者から直接請け負う元請業者として、合計4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上を下請け業者に発注する場合」に特定建設業許可が必要となります。
※金額は税込です
※令和5年1月1日よりこの金額に変更されています
一般建設業許可
特定建設業許可を受けようとする者以外が取得する許可です。
つまり以下のような場合は、特定建設業許可は必要ありません。
- 発注者から直接請け負わない(下請工事しかしない)場合
- 1件の建設工事で、下請業者と締結する工事代金の合計が4,500万円未満の場合
ご自身の行いたい事業は特定建設業許可を取得することが必要か、一度ご確認ください。
5.許可の有効期間
許可の有効期間は、「許可のあった日から5年目を経過する日の前日」です。
建設業法上は期間が満了する30日前までに更新の手続きをすることが求められています。
許可の更新手続きが遅れて有効期間が来てしまった場合は、改めて許可を取得し直すことが必要となります。ご注意ください(再取得の場合は、許可番号が変わります)。