決算変更届(事業年度終了報告書)

西宮市・尼崎市・芦屋市の建設業者の皆さま、毎年の「決算変更届」は期限内に完了していますか?
建設業許可を維持する上で、避けては通れないのがこの手続きです。
単なる「毎年の事務作業」と捉えられがちですが、実は「会社の歩みを公的に証明し、信用を積み上げるための書類」でもあります。

決算変更届とは?「4ヶ月以内」の厳守が鉄則

建設業許可を取得している事業者は、毎事業年度終了後、4ヶ月以内に決算変更届を提出することが義務付けられています。
「つい忘れていた」「忙しくて後回しにしていた」では済まされない、許可維持のための絶対条件です。

決算変更届で提出が必要な書類(一覧)

税務申告用の決算書をそのまま提出することはできません。
必ず「建設業会計」の基準に則って作成された書類一式を準備することが必要です。

  • 工事経歴書(様式第2号): 当該年度に施工した主な工事の実績です。
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号): 過去3年間の実績報告です。
  • 財務諸表一式:
    • 貸借対照表(様式第15号)
    • 損益計算書及び完成工事原価報告書(様式第16号)
    • 株主資本等変動計算書(様式第17号)
    • 注記表(様式第17号の2)
  • 事業報告書: 株式会社の場合に必要です。
  • 納税証明書: 適切に納税していることの証明です。

しばはら行政書士事務所の注視ポイント: 工事経歴書の作成には注意が必要です。「経営事項審査(経審)を受ける場合」と「受けない場合」では、工事経歴書に記載すべき工事の抽出方法や金額の並びなど、遵守すべきルールが異なります。 当事務所では、お客様の現在の状況と今後の展望(経審の有無など)を正確に把握し、その目的に合致した適切な形式で書類を整えます。

出し忘れは「信用」と「許可」の命取り

「1年くらい出さなくても大丈夫だろう」という油断は禁物です。提出を怠ると、以下のような深刻なリスクに直面します。

  1. 5年に一度の「許可更新」が受理されない
  2. 新規の「業種追加」ができない
  3. 経営事項審査(経審)の受審ができない
  4. 法律上の罰則(懲役や罰金)の対象となる可能性がある

さらに、決算変更届は土木事務所にて「一般に閲覧される」書類です。
私も西宮土木事務所へ伺う際、調査会社や取引先と思われる方が、業者の提出状況を熱心に確認されている場面に遭遇します。
「期限通りに出していない」という事実は、取引先からの信用に直結しかねない重要な情報となります。

地域に根ざした、顔の見えるサポートを

西宮・尼崎・芦屋の業者様であれば、提出先は西宮土木事務所(西宮市櫨塚町)です。
私自身、日頃から同事務所へ頻繁に足を運び、窓口の審査基準や手続きの動向を直接確認しております。
現場が忙しく、事務作業まで手が回らない社長に代わり、確実な手続きを行います。
また、次年度の経営や経営事項審査(経審)を見据えた適正な書類作成をサポートしています。

「担当者が不在で、過去の分がどうなっているか把握できていない」 そんな状況でも、まずは一度ご相談ください。これまでの履歴を整理し、適正な状態に戻すための最善策を共に考えます。