業務概要

建設業許可

西宮市・芦屋市・尼崎市を中心に、建設業許可の取得から維持、その後の経営事項審査(経審)までをトータルでサポートします。

建設業許可はいつ必要?「500万円」の基準

建設業の工事には29の種類があります。建築一式工事を除く28業種では、消費税込みで500万円以上の工事を請け負う場合に建設業許可が必要です。 (※建築一式工事の場合は1,500万円以上)

「1つの契約を2本に分けて500万円未満にすれば大丈夫」という誤解もありますが、実務上、実態が1つの工事であれば許可は必要です。無許可営業のリスクを避け、正々堂々と大きな案件を受注するための基盤を一緒に作りましょう。

知事許可と大臣許可、どちらを取るべき?

営業所の所在地によって決まります。

  • 知事許可: 都道府県内だけに営業所がある場合(例:西宮の本店のみ)
  • 国土交通大臣許可: 2つ以上の都道府県にまたがって営業所がある場合(例:西宮に本店、大阪に支店がある場合) ※別の都道府県で現場作業を行うだけであれば、支店がない限り「知事許可」で問題ありません。

一般許可と特定許可の違い

はじめて許可を取られる方の多くは「一般許可」に該当します。 発注者から直接請け負う(元請)工事において、合計5,000万円(建築一式は8,000万円)以上の下請契約を結ぶ場合は「特定許可」が必要です。

特定許可は、下請業者を保護するために、元請業者に対してより厳格な財務要件や技術者資格を求める制度です。自社の現在の事業規模と、将来の見通しに合わせた最適な選択をアドバイスします。


ウチでも建設業許可は取れる?~6つの壁を乗り越えるために~

「そろそろ許可を」と考えたとき、最初にぶつかるのが「要件」の壁です。お金を払えば買えるものではなく、社長が積み上げてきた実績が問われます。 兵庫県(西宮土木事務所)の審査をパスするために必要な「6つの要件」を、現場目線で解説します。

① 経営業務の管理責任者(経管)

「建設会社の経営経験が5年以上ある人が役員にいること」 社長自身や役員が、5年以上「建設業の経営者」として動いていた証拠が必要です。

  • しばはら事務所の視点: 登記簿上の役員であることはもちろん、当時の確定申告書や注文書を突き合わせ、西宮土木の厳しい審査に耐えうる「経営の実績」を裏付けます。

② 専任技術者(専技)

「各営業所に、その業種の専門家が常勤していること」 国家資格、または10年以上の実務経験が必要です。

  • しばはら事務所の視点: もし資格がなくても、社長の10年の歩みを1枚ずつの請求書から丹念に掘り起こします。たとえ今、手元に書類が揃わなくても、最短で許可が取れる「次への布石」を今日から一緒に打ち始めます。

③ 誠実性・欠格事由

「法律を守り、誠実な商売をしていること」 不正な行為をする恐れがないか、過去に犯罪歴がないか等がチェックされます。

  • しばはら事務所の視点: 少しでも不安な点があれば、まずはありのままをお聞かせください。審査で警察への照会が行われる前に、プロの視点でリスクを整理し、誠実な申請をサポートします。

④ 財産的基礎(一般許可の場合)

「500万円以上の資金調達能力があること」 直近の決算書で自己資本が500万円以上、または銀行の残高証明書で500万円以上の証明が必要です。

  • しばはら事務所の視点: 預金残高をいつの時点で証明するのがベストか、決算の内容を見極めてアドバイスします。 ※特定許可の場合は、さらに厳格な財務要件が課されます。

⑤ 適切な社会保険への加入

「健康保険・厚生年金・雇用保険への加入」 現在は、適切な社保への加入が許可の「絶対条件」です。未加入の場合は、まず適正な加入に向けた案内から始めます。

⑥ 適切な営業所

「実際に建設業の業務を継続的に行える事務所があること」 自宅兼事務所や賃貸物件の場合、図面や写真で「独立した事務スペース」としての実態があることを証明します。


申請窓口、西宮土木事務所のリアル

西宮市・芦屋市・尼崎市に本店を置く場合、窓口は西宮土木事務所(西宮市櫨塚町)です。 5階の建設業課は、連日多くの業者が訪れますが、特に毎週月曜・火曜の閲覧日は独特の緊張感があります。

私は、単に書類を提出しに行くだけではありません。窓口の担当者がどのような視点で書類をチェックしているのか、最新の「審査の温度感」を常に肌で感じ、それを次のお客さまへのアドバイスに活かすことを心掛けています。

「許可」はゴールではなく、新しいスタートです

「面倒な書類作成はすべて行政書士に任せて、自分は関わらなくていい」という、いわゆる「丸投げ」はおすすめしません。

なぜなら、許可申請のために過去の工事資料を掘り起こし、自社の実績を整理するプロセスそのものが、「自社の強み」を再発見する貴重な機会だからです。

私は、社長にただ書類作成を代行するだけではなく、この手続きを通じて「自社がどう歩んできたか、これからどう成長したいか」を深く見つめ直していただきたいと考えています。

「適法に許可を取得し、正しく維持すること」は、会社の信頼を一段引き上げ、攻めの経営を支える強い武器になります。会社の未来をより良くしたいと願う社長と共に歩むパートナーでありたい。それが、しばはら事務所の願いです。

基本報酬

基本報酬額を記載いたします。業務範囲、難易度等により増減することがございます。

業務内容当事務所の報酬(税込)申請手数料
建設業許可新規申請(知事許可)176,000 円90,000 円
建設業許可新規申請(大臣許可)220,000 円150,000 円
建設業許可更新申請(知事許可)110,000 円50,000 円
建設業許可更新申請(大臣許可)132,000 円50,000 円
業種追加(知事許可)110,000 円50,000 円
業種追加(大臣許可)132,000 円50,000 円
決算変更届(知事許可・経審なし)49,500 円なし
決算変更届(知事許可・経審あり)55,000 円なし
決算変更届(大臣許可・経審なし)55,000 円なし
決算変更届(大臣許可・経審あり)66,000 円なし
※その他変更届については、ご相談ください
※許可業種の数や資格の有無により、金額が変わることがございます