2026年1月1日、改正行政書士法施行。国民の権利を守る「行政手続きの代弁者」として。
2026年1月1日、私たちの根拠法である「行政書士法」が大きな節目を迎えました。 今回の法改正は、私たち行政書士が単に書類を整える「代書屋」であることを超え、真に国民の皆さまの権利を守り、行政手続きの適正な実施を支える存在であることを改めて定義するものです。
この新しい法制度のもとで、しばはら行政書士事務所がどのような想いを抱き、皆さまのために何をしていくのか。改正のポイントに触れながら、私たちが大切にしている考えをお伝えしたいと思います。
1. 改正法が示すこれからの歩みと、当事務所の想い
① 使命の再定義:皆さまの「権利利益の実現」のために(第1条)
改正法第1条では、「国民の権利利益の実現に資すること」が行政書士の「使命」として明記されました。 行政手続きの先には、皆さまが正当に事業を行い、生活を営むための「大切な権利」があります。私は、手続きの円滑な実施を通じて、皆さまの利益が不当に損なわれることがないよう、最前線で守り抜くことを誓います。
② 職責の自覚:デジタル社会における「公正・誠実」の追求(第1条の2)
新たに「職責」が新設され、業務に関する法令・実務への精通と、デジタル社会の進展を踏まえた「国民の利便の向上」が努力義務として課せられました。 当事務所は、情報通信技術(ICT)を積極的に活用し、手続きのスピードアップを図るとともに、デジタル化が進むからこそ一層求められる「公正かつ誠実な判断」を徹底してまいります。
③ 権利の守護:特定行政書士による業務範囲の拡大(第1条の4)
許認可に関わる不服申し立ての手続きなど、特定行政書士の業務範囲が拡大されました。これは、行政の判断によって皆さまの権利が侵害された際、私たちがより直接的に皆さまの「盾」となれることを意味します。 高度な実務知見を持って、皆さまの正当な主張を貫くための準備を常に整えています。
④ 秩序の維持:非行政書士の排除と、責任ある手続きの担保(第19条)
今回の改正では、行政書士でない者が報酬を得て業務を行うことへの制限の趣旨がより明確にされました。これは、責任の所在が不明確な無資格者が介在することは、行政手続きの適正な実施を妨げ、最終的に皆さまの権利を危険にさらすからです。 行政手続きの専門家である行政書士がその職責を全うし、不適切な者を排除することこそが、皆さまの権利利益を守る道であると信じています。
⑤ 責任の強化:罰則規定の整備と信頼の担保(第21条〜)
違反行為に対する罰則が強化されました。 これは、私たち行政書士に課せられた社会的責任の重さそのものです。私はこの重責から逃げることなく、皆さまからお預かりする情報の機密保持(守秘義務)と、法令に基づく適正な受任体制を徹底し、業界の信頼を支える一人として誠実に職務を遂行します。
2. 「目先の利益」ではなく「社会全体の利益」を創る
私が大切にしている「目先の利益だけでなく、将来を見据えて行動することが、最終的に大きな利益に繋がる」という信条。これは、今回の法改正の根底にある「行政の円滑な実施」と「国民の利便」という公共の利益とも深く共鳴しています。
正しく、誠実に。その積み重ねが、皆さまの事業を強くし、ひいては私たちが暮らす社会をより良くしていくと信じています。
皆さまへ:新時代のパートナーシップを目指して
日本行政書士会連合会の会長は、今回の法改正に際し、行政書士が「行政手続きの円滑な実施に寄与し、国民の利便に資する」という「使命」を全うすることで、社会の期待に応えていく決意を表明されました。
私はこの想いを、現場で戦う一人の実務家として実行します。
経営の現場で悩み、挑戦し続ける皆さまの姿を、私は心から尊敬しています。だからこそ、「行政手続きの専門家」として新しくなった行政書士法という武器を正しく使い、皆さまが安心して前へ進めるよう、あらゆる力を尽くします。
単なる「代書屋」ではなく、皆さまの想いを行政へと届ける「代弁者」として。 しばはら行政書士事務所は、新しい時代の荒波を共に乗り越える、皆さまの最も身近な理解者であり続けます。


