建設業許可が必要な方への提案

みなさんこんにちは、西宮の行政書士、柴原重太です。
安心してください、仕事もしていますよ!ということで、今日は久しぶりに仕事について書きます。
最近、私の事務所では建設業許可を取得したいという問い合わせが増えてきました。
これを取得するためには、以下のような要件を満たすことが必要です。
1.経営業務の管理責任者(一定の経験が必要)がいること
2.営業所ごとに技術者(特定の資格や経験が必要)を専任で配置していること
3.暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5.過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと
1.や2.には少し厳しい要件があるため、「該当する人が存在しない」と思い込んでいる方が結構います。
この要件に関しては、原則のほかにも多くの例外規定があるため一度詳細を確認することで「実は要件を満たしていた」ということも珍しくありません。
建設業の許可がほしい方は、ご自身のビジネスが許可取得の要件に合致しているかを、一度行政書士に問い合わせてみるのもいいと思います。
現時点では取得要件を満たしていない場合でも、今後どのようにすると要件を満たすことができるかについてアドバイスすることが可能です。
知り合いに行政書士がいない方は、ぜひ当事務所へお問合せください。
電話で聞くだけなら相談料もかかりませんしね(笑)