決算期の決め方

みなさんこんにちは、西宮の創業支援専門行政書士、柴原重太です。
会社を設立する際には、決算期を決める必要があります。
本日は、決算期を決める際に考えておかなければならないこと4点について説明します。
1.決算期は自由に決められる
2.繁忙期は避ける
3.お金に余裕がない時期の2か月前は避ける
4.消費税の免除期間について考える
1.決算期は自由に決められる
会社の決算期は、基本的には自由に決めることができます。
なお、1年に2回決算を行ってもよいのですが、ほとんどの企業は1年に1回としています。
ちなみに、日本の上場会社では7割が3月決算、1割が12月決算です。
※決算日は末日をお勧めします
2.繁忙期は避ける
決算期から2か月以内に税金の申告する必要があります。
これを通常業務と並行して行うため、繁忙期と重なってしまうと大変なことになります。
決算期は、じっくりと腰を据えて取り組める閑散期に設定することをお勧めします。
3.お金に余裕がない時期の2か月前は避ける
決算期の2か月後には税金を支払う必要があります。
この時期に、会社にまとまったお金が残っていることも重要です。
以下のような時期は避けることをお勧めします。
・入金が少ない時期
・仕入れが多い時期
・従業員にボーナスを払う時期
4.消費税の免除期間について考える
設立時の資本金が1000万円未満の場合、第1期は消費税を納める必要がありません。
第2期以降に関しては、前事業年度開始から6か月間の課税売上高と給与がいずれも1000万円を超えた場合に、消費税を納める必要があります。
上記は概要であり、このあたりは細かな話になるため、詳細は専門家に個別に相談することをお勧めいたします。