公告の方法

みなさんこんにちは、西宮の創業支援専門行政書士、柴原重太です。
本日は、「公告の方法」についてお話します。
特定の事項を広く一般的に知らせることを「公告」と呼びます。
会社法では株式会社に対して、公告を行うことを義務付けています。
定款では、以下の3つのうちどの方法で行うかを記載する必要があります。
1.官報に公告する方法
費用が少ないので、多くの中小企業はこの方法を利用しています。
2.時事に関する事項を掲載する日刊紙に掲載する方法
公告掲載料金が官報より高くなるため、中小企業ではあまり利用されていません。
3.電子公告
インターネット上で公告する方法です。
決算公告を除き、電子公告調査会社による調査が必要です。
よく考えて、ご自身の会社に合った方法を採用したいですね。