発行可能株式総数

みなさんこんにちは、西宮の創業支援専門行政書士、柴原重太です。
本日は、「発行可能株式総数」についてお話します。
「発行可能株式総数」は、会社を設立するまでに定款に記載する必要があります。
ここで設定した数まで、株式を発行することができます。
定款を作成する際に「発行済株式総数」を決めますが、それぞれの違いは以下の通りです。
・発行済株式総数
会社設立時に発行している株式の数。
・発行可能株式総数
現在発行している株式と今後発行する株式を合わせた、発行可能な株式の総数。
この数まで株式を発行している場合は、これ以上の増資を行うことができない。
「発行可能株式総数」に関して、公開会社の場合は「発行済株式の4倍まで」という制限がありますが、非公開会社の場合はこの制限がありません。
今後増資する可能性がある会社は、この数を余裕を持って設定することをお勧めいたします。