資産や負債を引き継がない場合

みなさんこんにちは、西宮の創業支援専門行政書士、柴原重太です。
本日は、「法人を設立した際に、個人事業の資産や負債を引き継がない場合」について説明します。
この場合は、厳密には「法人成り」ではなく個人事業を閉鎖し新たに会社での事業をスタートさせることとなります。
会社設立後は、徐々に個人事業を清算していきます。
・在庫の販売
※会社として販売するためには、個人事業から仕入れる必要あり
・売掛金の回収
・買掛金の支払
また、場合によっては以下のような作業も必要です。
・個人で事務所を借りていた場合は、解約や名義変更
・従業員がいれば、退職処理
・保険やリースの契約は、担当者へ相談
個人事業の清算が完了したら、最後に以下の処理を行います。
・個人事業廃業に伴う各種届出書を提出する
・個人事業でのすべての取引を終えた日までの確定申告を行う
会社を設立した後は、会社のお金と個人のお金をはっきりと区別するように気を付けてください。