法人成りに伴い必要となる作業

みなさんこんにちは、西宮の創業支援専門行政書士、柴原重太です。
本日は、「法人成りに伴い必要となる作業」についてお話します。
これまで個人事業を行っていた人が法人を設立し今後はこちらで仕事をする場合、以下のようなことが必要です。
・事業用資産、負債の引継ぎ
・各種契約の変更手続き
・各種届出
・個人事業主時代の確定申告
少し詳しく見ていきます。
・事業用資産、負債の引継ぎ
これまで個人事業をとして所有していた資産や負債を会社に引き継ぐ方法を決め、手続きを行います。
以下2つの場合が考えられます。
「資産や負債を引き継がない場合」
「資産や負債を引き継ぐ場合」
・各種届出
以下の届け出が必要です。
【会社の設立に伴う届出書】
【個人事業の廃業に伴う届出書】
・各種契約の変更手続き
取引先などへ、個人事業から会社に変わったことを連絡します。
また、以下のものに関しても会社名義に変更するとともに、法人口座を開設します。
【賃貸借契約(事務所、店舗、工場等)】
【リース契約(複合機、機械等)】
【水道光熱費】
・個人事業主時代の確定申告
個人事業を廃止した年の翌年の3月15日までに最後の確定申告を行う必要があります。
これまでにない特別な処理も発生するので、注意する必要があります。