決算変更届_建設業

みなさんこんにちは、西宮の行政書士、柴原重太です。
今日は、建設業許可を取得している事業者の義務である「決算変更届」についてお話します。
【決算変更届とは】
決算変更届とは、建設業許可を取得している事業者が、一年間の工事経歴、及び決算内容を届け出ることです。
【提出期限】
事業年度終了後、4か月以内に提出する必要があります。
ただ、税理士さんが決算書を作成した後になるため、思った以上に余裕はありません。
【罰則】
建設業法第50条に、以下の罰則規定があります。
・6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
また、これを提出していなければ以下の弊害があります
・5年ごとに必要な、建設業許可の更新申請が受け付けてもらえない
・許可業種の追加申請が受け付けてもらえない
たまに、5期分の決算変更届を一気に提出するという話を聞くことがありますが、これは明確な建設業法違反です。
そのようなことがないように、建設業許可をお持ちの事業者さんは注意してくださいね。