会社名(商号)が使用できない場合もある

みなさんこんにちは、西宮の創業支援専門行政書士、柴原重太です。
本日は、「会社名(商号)が使用できない場合もある」についてお話します。
どのような会社名(商号)にするかは、原則自由です。
しかし、ある会社と同じもの(あるいは似たもの)にしてしまうと、以下のような状態が発生する懸念があります。
・マネした側は、他の会社と混同させることで不当な利益を得る
・マネされた側は、信用を傷つけられて損害を被る
このようなことを防ぐために、他人と同じ、あるいは似た商号を用いることは法律で規制されています。
また、「マネ」したと認められた場合は、損害賠償や差し止めの請求を受ける場合があります。
このようなことにならないよう、他人の会社名(商号)と同一のものや類似したものは避けるよう、注意してください。