「定款」とは

みなさんこんにちは、西宮の創業支援専門行政書士、柴原重太です。
本日は、「定款」についてお話します。
「定款」とは、会社を運営していくうえで必要となるルールを記載した規則集のことです。
最近は、これを電子化した「電子定款」を作成することが多くなってきています。
定款には、以下の3つの記載事項があります。
1.絶対的記載事項
2.相対的記載事項
3.任意的記載事項
それぞれ詳しく紹介します。
1.絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項です。
以下の事項が記載されていなければ、無効となってしまいます。
1-1.会社名
1-2.事業の目的
1-3.本店所在地
1-4.設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
1-5.発起人(出資者)の氏名または名称およびその住所
1-6.発行可能株式総数
※会社設立までに、発起人全員の同意によって定款に記載しておくべきもの
2.相対的記載事項
定款に記載しておかないと、有効にならない事項です。
多数ありますが、代表的なものを紹介します。
2-1.株式の譲渡制限に関する規定
2-2.取締役の任期の伸長
2-3.株券発行の定め
2-4.公告の方法
等
3.任意的記載事項
決めても決めなくてもよく、決めたとしても定款に記載しなくてもよい事項です。
義務ではありませんが、定款内で定めることにより明確になるので、記載することをお勧めします。
※記載した場合は、変更には株式総会の特別決議が必要です
3-1.事業年度
3-2.取締役等役員の数
等